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今日から一足先に平常運転  [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の元旦、みなさんはどのように過ごしたでしょうか。


 私は、いわゆる寝正月でした笑


 ですが、本ブログでは、今日から世間より一足先に平常運転に入ります。


 いつもどおり過去問をピックアップしていきますから、これを復習のきっかけにして、正月期間中のペース維持に役立ててください。


 新年一発目のテーマは、会社法の設立の続きです。


 会社法は、テーマごとに整理をしていけば、きちんと得点できる科目です。


 頑張ってください。

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。


Q2
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。


Q3
 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない(平27-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。

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A1 誤り

 提訴期間は、株式会社の成立の日から6か月以内ではなく、2年以内です(会社法828条1項1号)。


 会社の組織に関する訴えについては、まず、その提訴期間をよく整理しておくといいですね。


A2 誤り

 Q1のとおり、提訴期間は会社の成立の日から2年以内が正しいです。


 公開会社かどうかにより期間が違ってくることはありません。


 ちなみに、公開会社かどうかで提訴期間が異なってくるのは、新株発行無効の訴えなどの株式関連の訴えです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発起人は、提訴権者に含まれておりません(会社法828条2項1号)。


A4 誤り

 初めから無効となるのではなく、将来に向かってその効力を失います(会社法839条、834条1号)。


 判決の効力など、このあたりはきちんと条文に目を通しておいたほうがいいと思います。

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 今回は、設立無効の訴えを中心にピックアップしました。


 これを含めて、会社の組織に関する訴えについては、受講生のみなさんには表にまとめたものをレジュメでお配りしてあったと思います。


 これを利用して、効率よくポイントを整理するとよいと思います。


 2018目標のみなさんは、1月7日(日)の朝10時の講義から、再開です。


 また近くなったら、ブログ上でも告知していきますね。


 では、また更新します。




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