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2017年も残すところあと2日 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べからようやくというか、電気毛布を入れました。


 寝室として使っている部屋は、他の部屋よりも何故か少し寒いため、さすがに電気毛布がないとキツいです笑


 今年の冬は、いつもの年より寒い気がしますよね。


 風邪を引かないように、気をつけたいものです。


 それにしても、電気毛布の入った布団に潜り込んだ瞬間の気持ち良さといったらもう・・・言葉になりません笑


 では、早速ですが、過去問を通じて知識を確認しておきましょう。


 今日も、昨日に引き続き会社法です。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。


Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合において、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う(平27-27-ウ)。


Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

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A1 誤り

 募集設立における発起人が、現物出資財産の不足額のてん補責任を免れるのは、検査役の調査を経た場合のみです(会社法103条1項、52条2項)。


 職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、その責任を免れることはできません。


A2 誤り

 発起設立の場合、現物出資をした発起人以外の発起人と設立時取締役は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、不足額のてん補責任を免れることができます(会社法52条2項)。


 ここは、募集設立との比較問題でもよく聞かれやすいところです。


 Q1とよく比較しながら、条文をしっかり確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発起人が会社に対して負う任務懈怠責任は、総株主の同意がなければ免除することができません(会社法55条)。


 株主総会の特別決議による免除という規定はありません。

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 いつも、この年末年始を迎えると、1年が過ぎるのは本当に早いものだなと実感しますね。


 年が明けると、7月の本試験も、何だかんだとあっという間です。


 これから先も、合格だけを考えて、ひたすら突き進みましょう。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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