SSブログ

今年も1年本当にありがとうございました!合格目指して頑張ろう! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、いよいよ大晦日ですね。


 2017年も今日で終わり、明日からは、2018年になりますね。


 今年も無事に、日々更新を続けることができました。


 本ブログを訪れてくれるみなさま、今年も1年間、本当にありがとうございました。


 ブログを見に来てくれる以上は、きちんと更新し、そして、司法書士試験の合格のためになるものを持ち帰ってもらおうと思って始めたこのブログ。


 今後も、日々更新を目指して走り続けていきますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。


 おそらくこの記事が今年最後の更新となると思います。


 次は、正月の明日の朝に更新します。


 では、今回は不動産登記法の総論の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。


Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 仮処分による失効を原因とする登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しません(不登令7条3項2号)。


 問題文は長いですが、仮処分による失効のことだなとすぐに判断できるようにしましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します(不登令7条3項1号カッコ書)。


 これ以外の所有権の保存の登記の申請には、登記原因証明情報の提供を要しないこととよく比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、遺言書と、遺言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書が登記原因証明情報となります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ポイントは、会社分割の記載のある登記事項証明書のほかに、分割契約書も提供する必要があることです。


 なお、この問題の出題当時は、まだ会社法人等番号の改正前でしたので、この登記事項証明書に代えて会社法人等番号を提供することもできます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、登記原因証明情報についての問題でした。

 
 少し前の不動産登記法の記述式の講座では、受講生のみなさんの答案を採点いたしました。


 そのとき、添付情報の特定が課題だなと感じました。


 ぜひ復習を繰り返して、本番までには添付情報の漏れを少なくできるようにしていってください。


 それでは、来年、2018年の合格を目指して、これからも共に頑張っていきましょう!


 では、また更新します。


 みなさま、良いお年をお迎えください。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 改めて、今年も1年本当にありがとうございました。
 来年は合格! とにかく頑張りましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。