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今回の講義の急所 一足お先に良いお年を [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日、12月25日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、代理の途中まで解説をしました。 


 中でも、民法111条の代理権の消滅事由、117条の無権代理人の責任追及のための要件が特に急所となる部分です。


 たとえば、117条の責任追及については、まず、その効果として無権代理人に何を請求できるか。


 そして、そのための要件は何かという感じで整理するといいと思います。


 2019目標のみなさんは、まだまだやることも少ないと思うので、今のうちにこうした要件をしっかり確認しておくといいですね。


 このほか、114条の催告権、115条の取消権も重要です。


 よく振り返っておいてください。


 今後も講義の中では、その回の急所となるところを指摘していきますので、メリハリを付けた学習を進めていってください。


 では、今回の講義の範囲の中から主な過去問をピックアップしておきます。


 2018目標のみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会となりますから、十分に役立ててくださいね。

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(過去問)

Q1
 Aの代理人であるBがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない(平22-5-オ)。


Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。


Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

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A1 誤り

 Bの意思表示は、Aのために効力を生じます。


 代理人は、行為能力者であることを要しないからです(民法102条)。


A2 誤り

 この場合、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。


 催告をして確答がないときに何らかの法的効果を伴うものを、催告権といいます。


 今後、民法では、同様の規定がいくつか出てきますので、確答がないときの効果をしっかりと整理していってください。



A3 誤り

 相手方のCが無権代理行為を取り消したときは、無権代理人のAに対し、その責任を追及することはできません。


 取消しにより無権代理行為はなかったことになるので、履行または損害賠償を求める前提がなくなるからです。

    
 先ほども書きましたが、この117条の責任追及の要件は正確に押さえておいてください。

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 2019目標のみなさんは、今回の講義が年内最後の講義です。


 この次は、年明けの1月10日(水)です。


 少し早いですが、良いお年をお迎えください。


 そして、2018目標のみなさんは、今日の記述式の講義が年内最後の講義になりますね。


 頑張りましょう!


 また更新します。




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