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会社法・商登法、終了!今後の指針 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 クリスマスイブの昨日、みなさんはどのように過ごしたでしょうか。


 そんな昨日、12月24日(日)は、会社法・商登法の最終回の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回で、会社法・商登法の講義が終了しました。


 あっという間のような感じでもあり、訳のわからないまま過ぎていった感じでもあろうかと思います。


 会社法は、出題されやすいテーマが決まっているといってもいいです。


 ですので、今後の学習の指針として、そうしたテーマごとに整理していくのもいいと思います。


 そうして、一つずつ積み重ねていって、ここから出ても何とかなるかなという状態に持っていくことにより、自信につながっていきます。


 どの科目でもそうですが、試験で聞かれやすいところから優先的に潰していくことが大切だと思います。


 特に、やることが多くて大変だという状態になったりしたときは、落ち着いて優先順位を見極めながらこなしていくといいと思います。


 頑張ってください。


 では、今回の講義のテーマのうち、確実に1問取りたい法人登記から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。
 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。


Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。


Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日を記載することを要しない(平24-35-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。


 設立登記の申請書には定款を添付しますが、この定款は、公証人の認証を受けたものであることを要します。


 この点は、一般財団法人も同じです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 理事や代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書については、株式会社と同じように考えればよいです。


 法人登記を通じて、株式会社で勉強したことの振り返りですね。


A3 誤り

 資産の総額は、一般財団法人の登記事項ではありません。


 法人登記では、何が登記事項となるのかというのが聞かれやすいので、条文を通じてよく確認しておくといいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 一般財団法人は登記をすることにより成立するので、その成立年月日は、登記官が職権で登記をします。


 この点は、会社や一般社団法人でも同じです。

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 昨日の講義は、思ったよりもかなり早く終わったので、夜に予定のある人にとってはちょうどよかったかもしれませんね笑


 クリスマス関連のイベントが終われば、年末年始を迎えるのみですね。


 僕個人のことでいうと、色々とやらないといけないことがあるので、あまりゆっくりは休めないかなあという感じではあります。


 けど、やることがあるということは、ありがたいことですね。


 つくづく実感するところです。


 では、今週も一週間頑張りましょう!


 また更新します。



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 夕べ、少し雷が鳴っていましたよね。
 →(追記)雷と思ったら、名古屋港での花火だったようです笑
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