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組織再編終了! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、12月10日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義で、組織再編も終わりました。

 
 あっという間ではありましたが、組織再編の分野は整理をするのに、時間もかかるかと思います。


 この年末年始を利用して、合併を中心に改めて振り返っておいてください。


 また、昨日は、本店移転の登記も解説しました。


 次回の講義では、支配人を置いた本店や支店を移転した場合の登記を解説します。


 ですので、本店移転、支店移転の登記も、次回までによく振り返っておくといいと思います。


 では、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-イ)。


Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない(平24-32-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法808条1項2号ロ)。


 新株予約権の発行時、設立会社の新株予約権の交付を受けるものとされたのに、これを受けないこととされた場合、予定と違うということで新株予約権の買取請求が認められています。


A2 誤り

 株式会社が事業譲渡をしても、その会社の新株予約権者は、新株予約権の買取りを請求することはできません。


 事業譲渡は、会社分割と比較する問題がよく聞かれます。


 この新株予約権の買取請求の可否の点は、気をつけておきましょう。


A3 誤り

 譲渡会社の株主は、その株式の買取りを請求することができます(会社法469条1項本文)。


 前問の新株予約権の買取請求と、この点もよく比較しておきたいですね。

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 月曜日って、何となく、気分的に重たく感じるところではありますけど、また今週も頑張りましょう! 


 では、また更新します。





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 冬場は、布団の中が本当に天国のようですね。
 ずっと寝ていたくなります(笑)

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