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いよいよ組織再編 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、11月27日(月)は、2019目標の全体構造編の第3回目の講義でした。


 出席いただいたみなさん、お疲れさまでした!


 全体構造編はあと2回で、12月18日(月)から、ようやく民法から本格的に講座がスタートします。


 もう少しお待ちください。


 また、12月18日(月)の民法の講義は、体験受講もできます。


 受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加してみてください。


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 前回も告知しましたが、2018目標の受講生のみなさんは、今日は会社法・商登法の講義があります。


 先週で不動産登記法の記述式の講座が終わり、今週のみ、火曜日に会社法・商登法の講義ということになります。


 今日の講義から次回にかけて、組織再編に入ります。


 それと関連するところを、今回はピックアップします。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-30-オ)。


Q2
 会社法上の公開会社における募集株式の発行も、公開会社でない取締役会設置会社における募集株式の発行も、株主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合には、取締役会の決議により募集事項を定める。なお、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合については考慮しない者等する(平12-35-5)。

 
Q3
 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。この記述は、会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまる(平20-29-ウ)。

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A1 誤り

 本問の場合、株主総会の特別決議と、譲渡制限の定めを設定するA種類株式の種類株主総会の特殊決議を要します。


 このあたりの手続は、もう大丈夫でしょうか。


A2 誤り

 本問は、第三者割当てによる募集株式の発行についてのものです。


 公開会社では、取締役会の決議により募集事項を定めますが、非公開会社では、株主総会の特別決議により募集事項を定めます。


 また、非公開会社でも、株主総会の特別決議による委任を受ければ、取締役会で募集事項を定めることができます。


 いずれにせよ、非公開会社でも取締役会としている点で誤りです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 本問も、第三者割当てによる募集株式の発行についての問題です。


 募集する株式が譲渡制限株式であるときは、譲渡制限株式を有する種類株主の種類株主総会の特別決議が必要となります(会社法199条4項)。


 このことは、公開会社、非公開会社を問いません。

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 今回ピックアップしたことが、組織再編でどう関係してくるのかは、今回の講義のお楽しみ(?)です。


 組織再編は、最初は取っつきにくいかなと思いますが、ポイントを掴めば、択一でもきちんと得点できるようになります。


 じっくり取り組んでください。


 では、今日も一日頑張っていきましょう!


 また更新します。



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 組織再編までくれば、会社法もいよいよあと少しです。
 もう少し頑張りましょう!
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