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会社法の予習と復習 そして受講生さんへ [司法書士試験・会社法]



  2017目標 会社法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は曇っています。洗濯物を干したいので、雨が降らないといいなというところです。


 スッキリ晴れていて欲しかったですけどね。


 さて、今回は、会社法をピックアップしておきます。


 受講生のみなさんは、明日、会社法・商登法の講義です。


 まず、明日からはテキスト第2巻を使っていきますので、会社法・商登法のテキスト1と2を持ってきてください。


 また、明日からは、募集株式の発行という重要なテーマに入っていきます。


 募集の段取りなど、少し前に勉強した募集設立と似た部分がありますから、ちょっと募集設立のところを振り返っておくといいと思います。


 特に、現物出資で検査役の調査が不要となる場合が3つありましたが、覚えていますか?


 ぜひとも振り返っておきましょう。


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(確認問題)

Q1
 取締役会設置会社は、市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を、定款で定めることができる(司法平20-39-2)。


Q2
 株式会社が自社の発行した株式を取得したときは、相当の時期にその有する自己株式を消却し、又は処分しなければならない(司法平18-42-イ)。


Q3
 株式の分割の場合には、現に2以上の種類の株式を発行していない限り、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが、株式無償割当ての場合には、株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはできない(司法平23-40-4)。

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 今回は、いずれも司法試験の過去問からのピックアップです。


 Q1は若干細かいところといえばそうなんですが、どれも良問ですよね。


A1 正しい

 そのとおりです。会社法165条2項を確認しておきましょう。


 また、この定めがあるときは、自己株式の取得に関する事項の決定は、株主総会または取締役会の決議によります(会社法165条3項)。


 取締役会の決議のみになるのではない点に、一応注意でしょうか。


A2 誤り

 自己株式を取得したときに、これを相当の時期に処分等することを義務づける規定はありません。誤りです。


 これは、子会社が親会社株式を取得したときに相当の時期に処分しないといけないという135条3項と混同しそうですよね。


 注意しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 
 この相違点については、テキストにも載っていましたね。


 司法書士試験は、こういう比較問題がよく出ますから、復習の際には、両者をセットで整理すると効率がいいですね。

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 今回は以上です。


 今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。





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