今日の締めくくりとお知らせ [不登法・総論]
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こんばんは!
今夜は少し寒いですね。
今日は一日くしゃみがよく出て、ちょっとしんどかったです(^^;
みなさんも、体調管理には気をつけましょう。
さて、お知らせです。
10月26日(水)は、2018目標のオートマネクスト20か月コースの第1回目の講義があります。
時間は、18:45~21:45の予定です。
第1回目の講義は、無料で体験受講できますから、講座の受講を検討している方は、ぜひぜひ気軽に参加してみてください。
まずは、講義の雰囲気を感じ取ってください。損はさせないと思います。
また、講座は、10月から12月にかけて、順次開講していきますので、不明点があれば、いつでもTAC名古屋校に問い合わせてください。
電話番号は、本ブログの上部にあります「お知らせコーナー」を参照してください。
では、今日の締めくくりです。
不動産登記法の総論分野の過去問です。
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(過去問)
Q1
相続の登記の申請書に相続人全員によって作成された遺産分割協議書を添付する場合には、その協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付することを要する(平3-17-4)。
Q2
遺産分割協議書について公正証書が作成され、相続を原因とする登記の申請に際し、添付情報の1つとして当該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協議に参加した者の印鑑証明書は、提供することを要しない(平20-17-ウ)。
Q3
相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる(平19-16-ウ)。
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A1 誤り
相続人全員という点が誤りです。
遺産分割協議書には、その書面の真正を担保するため、印鑑証明書の添付を要します。
ですが、その印鑑証明書は、今回の遺産分割協議によって権利を取得することとなった相続人以外の相続人のものを添付します。
A2 正しい
遺産分割協議書が公正証書で作成されているときは、書面の真正が担保されているので、印鑑証明書の提供を要しません。
A3 正しい
そのとおりです。原本還付の請求をすることができます。
原本還付の請求ができないとする印鑑証明書には当たりません。
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今回は以上です。
また明日も頑張りましょう!
今日も一日お疲れさまでした。
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2016-10-22 00:01