会社法の復習 [司法書士試験・会社法]
2017目標 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝はどんより曇っています。
雨が降らないとよいですが。
さて、昨日の会社法の復習です。
昨日は、取締役の続きから監査役の途中までやりました。
その中で、ここは必ず、というところの過去問をピックアップしておきます。
問題を通じて、振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合において、甲社が会社法上の公開会社であるときは、同法所定の要件を満たす株主は、Aに対し、本件行為をやめることを請求することができる(平25-31-ア)。
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Q2がやたら問題文が長いので、今回は2問です。
Q2では、同法(会社法)所定の株主、とありましたが、取締役の差止請求をすることができる株主の要件は大丈夫ですか?
A1 誤り
大会社は、会計監査人設置会社です。
ですので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(会社法389条1項)。
監査役の監査の範囲を会計に限定できる会社の要件は、正確に押さえておきましょう。
そこがバッチリなら、登記事項であることも確認しておきたいですね。
A2 誤り
公開会社は、監査役設置会社です(委員会関係の会社を除きますからね)。
さらに、公開会社の監査役には業務監査権がありますから(会計だけに限定できない)、株主の出番も一歩後退します。
回復できない損害までいって初めて株主の出番なので、著しい損害では差止請求できません。
ちょっといきなりは整理しにくいところではありますが、本問が誤りであることがきちんと理解できれば、ここはOKですね。
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今日ピックアップした問題はいずれも、応用的ではあります。
けど、上に書いた順番で考えていくと、会社法って面白いなって感じるのではないでしょうか。
テキストも読みやすいですし、何回も読んで、じっくり理解を深めていってください。
しつこいようですが、テキストの一番最初の部分は何回も繰り返して、会社法の全体の考え方を身に付けていきましょう。
では、今日も一日頑張りましょう。
また更新します。
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じっくり理解していきましょう。
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