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会社法 今日の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



  2017目標 会社法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!


 早速ですが、今日9月13日(火)は、会社法第3回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 まず、今日の講義の重要ポイントを列挙しておきます。


 今日は、主に取締役のことを説明しましたが、今日のところでは何といっても、任期の計算です。


 取締役の任期がいつ満了するのか、これは商業登記で重要な知識となりますが、まずは、一番基本的なところを固めておきましょう。


 また、任期途中でも任期が満了する場合も、併せて覚えておきましょう。


 次が、取締役の欠格事由です。


 そして、役員の選任・解任の決議の要件と権利義務です。


 権利義務の点は、取締役の退任事由とともに確認しておくことが大事です。


 特に重要なところは、こんなところでしょうか。


 役員の責任の一部免除の話も重要ですが、ここは、機関の全体を学習してから、また改めて振り返るといいと思います。


 利益相反取引との関係でまだ重要なことも残っていますしね。


 では、過去問をピックアップしておきます。


 問題を通じて、今日の範囲を振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。


Q3
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。

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A1 正しい

 役員の選任決議の定足数は、3分の1までしか下げられません。


 ですので、正しいです。


 ここは、通常の普通決議と比較して、どの部分が特則であるのかということと、役員のみ適用になることを押さえておきましょう。


 特に、条文を読むときは、役員に限定しているのか、会計監査人を含めて規定しているのかということに注意です。



A2 正しい

 いずれも特別決議を要します。正しいです。
 

 あとは、監査等委員である取締役を解任するときも、特別決議を要します。


A3 誤り

 解任には、監査役の全員の同意を要します。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日の範囲で、ちょっと難しいなとか、わかりにくいなと感じたところは、明日もう一度振り返っておきましょう。


 まず、翌日振り返ることが効果的と思います。


 そこは、何とか時間を捻出しましょう。


 スマホで写真に撮っておいて、空いた時間に目を通すこともできますしね。


 本ブログも、復習のきっかけに役に立てていただければ、何よりです。


 では、また明日も頑張りましょう。


 今日も一日お疲れさまでした。




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