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お昼の更新 会社法 徹底攻略 [司法書士試験・会社法]



  
  2017目標 会社法(カテゴリー別・リンク)



 こんにちは!


 少し早いお昼の更新です。


 今日は講義はありません。


 ここはしっかりと昨日の範囲を復習しておいて、知識を確実なものにしていきましょう。


 上のカテゴリー別リンクで、前回の部分を振り返ってから先に進むと、より効果的です。


 では、早速、問題を通じて復習しておきましょう。


 Q4がちょっと応用的な問題かもしれません。


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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-19-ア)。


Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても取締役となることができない(平22-19-イ)。


Q3
 被保佐人は、保佐人の同意を得れば、株式会社の取締役になることができる(昭61-34-2)。


Q4 
 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる(平25-31-イ)。 

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A1 誤り

 欠格事由に当たらないので、取締役となることができます。


 ここでは、破産手続開始の決定を受けたときは、委任の終了により取締役の地位をいったん退任することに注意しておきましょう。


A2 誤り

 こちらも欠格事由ではないので、取締役となることができます。


A3 誤り

 取締役となることはできません。 


 被保佐人は取締役の欠格事由です。


A4 誤り

 2点誤りです。


 まず、Aの解任議案が否決、または、解任決議が効力を生じなかったとき(または以下の部分は講義では後日やります)でなければ、提起できません。


 次に、役員の解任の訴えに裁判所の許可は不要です。


 問題文中に、会社法所定の要件を満たす株主とありますが、これは少数株主権となっています。


 本問では、詳細は触れていないので、今後は、その点が聞かれることもあるかもしれませんね。


 その昔、旧商法時代は聞かれていますね。


 大雑把にいうと、議決権の100分の3または発行済株式の100分の3です(会社法854条)。


 発行済株式をベースとする点が特徴ですね。


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 ちょっと曖昧だなと感じる部分は、しっかりとテキストの該当部分も読み込んでおいてくださいね。


 一度に理解しようとする必要はありませんから、何度も確認するうちに理解できるだろう、という感じでじっくり取り組みましょう。


 焦りだけは禁物です。


 では、お昼からも頑張りましょう!


 また更新します。





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