会社法プレシーズン2 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます。
台風の影響なのか、今朝はどんより曇っています。
早く勢力が弱まって欲しいものです。
先日も触れたように、今日は、社会保険労務士の本試験ですね。
あいにくの天気ではありますが、受験される方は、どうか頑張ってきてください。
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さて、今回も会社法プレシーズンです。
株主総会は、結構こまかい数字が多いかなというところです。
決議要件なども、完璧に覚えないといけませんしね。
これには、通常のものから重たいものまで4種類ほどの要件があり、決議の内容により異なります。
決議要件の数字自体は、とにかく覚えるしかないですが、重たい決議要件が必要となるものには、それなりの理由があることを頭に入れておくといいでしょう。
早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる(平18-34-エ)。
Q2
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q3
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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A1 誤り
提訴理由が異なるので誤りです。
特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がされたことを理由として、決議取消しの訴えを提起できます(会社法831条1項3号)。
株主総会決議取消しの訴えに関する問題は、頻出といえるテーマです。
取消事由を正確に覚える必要があります。
本問に関連することといえば、特別の利害関係を有する株主は、議決権を行使することができない、と聞かれたら誤りということです。
このような株主でも、議決権を行使できます。
また、特別利害関係株主の議決権が排除される場面が3つほどありました。
既に勉強済みの人は、思い出しておくといいでしょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
役員の選解任についての株主総会の決議は、いわば特則普通決議とでもいいましょうか、通常の普通決議とは異なるものとなっています。
その詳細は、会社法341条を確認しておきましょう。
A3 正しい
いずれも特別決議なので、正しいです。
本問のほか、監査等委員である取締役を解任するときも、株主総会の特別決議を要します。
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会社法では、馴染みのない用語などもよく出てきます。
ですが、その用語の定義を理解することが大事なことでもあります。
最初のうちは、用語に慣れることと、定義を覚えていくことが中心となるでしょうね。
あとは、何回も繰り返してはいますが、条文を読むことに慣れることです。
そうして、会社法で7~8問取れるように攻略していきましょう。
1年コースの方は、今日は午後から講義です。
今日も頑張りましょう!
では、また更新します。
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