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ここまでの不動産登記法の振り返り [不登法・総論]



 おはようございます!


 今日も、暑くなりそうですね。


 毎日、気温の高い日が続きますし、水分をしっかり摂って、熱中症や夏バテを防いでいきましょう。


 さて、今回は、不動産登記法を振り返りたいと思います。


 今進行中の講座は不動産登記法ですが、だいぶ大詰めとなってきました。


 1年コースの方は、次回からテキスト2冊目と折り返し地点にきましたし、20か月のみなさんは根抵当権と、後半に差しかかってきました。


 そろそろ復習も大変になっている頃でもありますし、不動産登記法の最初の方でやったことを振り返っておきましょう。


 改めて、テキストの最初の方を読み返すことで新たな発見といいますか、違った形で理解できたりしますからね。


 振り返りが大事です。


 また、特に曖昧な部分については、短い期間で繰り返すことが重要ですから、あまり放置プレイにならないように工夫をしていきましょう。


 では、テキストの最初の方でやったテーマの中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 問題を通じて、曖昧な部分を洗い出しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。

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A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。


 ここまでに出てきた中で、登記原因証明情報の提供を要しない場合は、どういう場合だったかをよく振り返っておきましょう。


 20か月コースでは、先例によるものを含めて2つ。1年コースでは、1つですね。


 例外に当てはまらない限り、登記原因証明情報の提供は必要ということを改めて明確にしておきましょう。


 また、ちょっと余計かもしれませんが、「真正な登記名義の回復」が出てきたのは、農地法所定の許可を証する情報のところです。


 そこで、許可の要否の先例を学習したと思いますが、真正な登記名義の回復に関する先例、思い出しておくといいですね。


A2 誤り

 提供を要します。


 所有権の保存の登記のうち、敷地権付き区分建物については、例外的に、登記原因として「売買」と提供するからです。


 注意点としては、登記原因証明情報の提供を要するのは、「敷地権付き」区分建物について74条2項により保存した場合のみということです。


 敷地権付き区分建物であっても、74条1項1号前段により保存登記をする場合は不要となります。


 また、敷地権のない区分建物であれば、74条2項保存の場合でも不要となります。


A3 正しい

 本問は、更正の登記でやや応用的ではありますが、改めて、登記識別情報がどういう場合に通知されるのかということを振り返っておきましょう。
 

 超重要です。


 少しでも詰まった人は、必ず、テキストに戻って復習しておきましょう。


 その一手間が、力になります。


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 今日も、僕は部屋に引き籠もって仕事です。


 暑い日は外にあまり出たくないし、ちょうどいいかも、というところです。


 相変わらず暑さにはネガティブで、かつ、インドアになってます(笑)


 相棒をリピートしながら頑張ります。


 今日は、シーズン5の「バベルの塔」を観よう。


 2時間半くらいのスペシャルですが、これも本当に傑作ですよ。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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 オススメです。
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