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利害関係人と一括申請 そして雨 [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・不登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、夕方からすごい雨でした。


 その影響で、名古屋の鉄道の名鉄線などが運転を見合わせたりしていて、かなりの人が名古屋駅で足止めされていました。


 講義が終わって、TACから帰るとき、たくさんの人が改札前で座り込んだりしていました。


 自然現象ばかりはどうにもならないだけに、何ともいえませんね。


 なんとか、穏やかであって欲しいものです。


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 さて、そんな昨日、8月2日(火)は、1年コースの民法・不動産登記法第46回目の講義でした。


 出席いただいた方、本当にお疲れさまでした!


 講義の範囲がさほど広くなかったことで、いつもより早めに終わることができましたが、帰り道、特に影響受けてないとよいですが。


 その昨日の講義では、所有権の更正の登記の利害関係人、一括申請がメインテーマでした。


 利害関係人の問題は、改めて、抹消登記からその全体を振り返っておくといいです。


 そして、所有権の更正の登記は、必ず付記登記で実行されます。そこは、結論をよく覚えておいて、その理屈をじっくり理解していってください。


 また、途中まででしたが、一括申請の問題は、択一はもちろん記述式でも重要となってきます。


 続きはまた次回ですが、今回のところでは、一括申請の要件を正確に覚えておきましょう。


 20か月のみなさんも、パッと言える状態になっていますか?


 こういう大事なところは、当たり前のように口に出せるようにしておきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。


Q2
 Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をAは3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-オ)。


Q3 
 同一の登記所の管轄区域内にあるA名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-イ)。
 
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A1 誤り

 Aに登記識別情報が通知されます。


 この登記により、Aが単独の所有者となりますが、2回に分けて1分の1の所有権を取得したことと同じだからです。


A2 正しい

 持分のみの更正の場合、登記識別情報は通知されません。


 Q1も含めて、完了後の登記記録例をよく確認しておくといいと思います。


 また、持分のみの更正の場合、更正後の事項の書き方だったり、利害関係人だったり、色々と緩い取扱いとなっていました。


 その点も、申請情報を通じて確認しておきましょう。


A3 誤り

 本問は、登記原因(当事者の同一性)が異なるので、一括申請(一つの申請情報による申請)をすることはできません。


 一括申請の基本を、まずはよく押さえておきましょう。


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 昨日、会計士の先生がTACに来る途中、雷が落ちたとか。


 怖いですね(汗)


 天気は穏やかであって欲しいものです。本当に。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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