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復習・供託法と模擬試験その後 大丈夫ですか? [司法書士試験・民訴等]



  2016目標 供託法(カテゴリー別・リンク)



 「へんじがない。ただのしかばねのようだ」



 模擬試験の後、そんな状態になっていませんか?


 おはようございます。今日は、ちょっとどんよりとした空です。


 雨が降りそうですね。


 模擬試験の結果には、それぞれ一喜一憂あると思いますが、イマイチだったなという人も、気持ちを切り替えて、次の模擬試験を目指しましょう。


 この時期、凹んでいられませんからね。


 絶対に合格するんだ!という気持ちを強く持って、前に進んでください。


 なかなか頭に残らないという場合でも、もう、とにかく徹底的に繰り返すのみです。


 ここまできたら、理屈じゃありませんからね。


 では、今日は、供託法の復習です。


 午後の部の前半の11問、しっかり確保したいですね。


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(過去問)

Q1
 供託根拠法令において主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証供託をしなければならないとされている場合において、有価証券を供託している事業所がその主たる事務所を移転したために主たる事務所の最寄りの供託所に変更が生じたときは、当該事業者は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる(平25-10-エ)。


Q2
 宅地建物取引業者が営業保証金300万円を供託している場合には、そのうち100万円を有価証券に差し替えることができる(昭56-13-5)。


Q3
 供託された営業保証金について官庁の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には、官庁は、供託官に対し、自ら、被供託者として、当該供託物の払渡しを請求することができる(平22-10-イ)。


Q4
 旅行業法により登録を受けた旅行業者は、その事業の廃止届を主務官庁に提出すれば、供託した営業保証金の取戻しを請求することができる(平6-9-5)。

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 今日は、営業保証供託をピックアップしました。


 近年、割りと出題されているところですから、過去問で聞かれた範囲は完璧にしておきましょう。


A1 誤り

 供託物が有価証券であるときは、保管替えの請求をすることができません。


 この場合は、供託物を差し替えた上で、保管替えをすべきこととなります。


 問題文は長いですが、「供託物が有価証券であるときは、保管替えできない」という点をきちんと覚えておけば大丈夫ですね。


 問題文の長さに惑わされることなく、どの知識のことを聞かれているのかをきちんと見抜きましょう。


A2 正しい

 供託物の一部の差し替えもできます(先例昭37.10.16-2945など)。


A3 誤り

 官庁自ら、被供託者として払渡しを受けることはできません。


 官公署による支払委託の手続、または、損害を受けた者が個別に債権の存在を証明して還付請求を受ける、いずれかの方法により還付を受けます。


A4 誤り

 廃業のときに直ちに取戻しを請求することはできないので誤りです。


 所定の公告の手続を経た上で取戻しの請求をします。


 ちょっとこまかい出題ではありますね。


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 実際のところ、模擬試験より本試験のほうが、ずっと素直に得点しやすいはずです。


 会社法などの過去問の少ない科目を除けば、模擬試験の復習に、あまり時間をかける必要はないので、過去問とテキスト、条文に戻りましょう。


 これからの時期を乗り越えていくためには、合格への強い気持ちが大事だと思います。


 模擬試験で凹んだとしても、本試験に向けて進んでいかないといけませんからね。


 もし、なかなか頭に残らないという場合、そこには何らかの原因があると思いますしね。


 模試の結果が悪かったら、目を背けてしまって、あまり復習をやらないとか、間違いノートに書き出しても、何回も繰り返し見ていないとか。


 単純に、自分が見たこともないような知識が出て、それで間違えた場合には、何も凹む必要はありません。


 特に、今年初めて受けるという人は、模擬試験ではそういう肢も多いかと思います。


 そういうものは、この時期、さほど気にしなくていいです。


 自分がこれまで勉強してきた知識、それが大事ですから、それをひたすら確実なものにしていきましょう。


 では、また更新します。


 

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