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憲法の復習 願書は提出しましたか? [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は雨が降りそうです。


 さて、もう願書は提出しましたか?


 願書の受付は、5月20日(金)までです。


 今年の試験を受ける人でまだ提出していない人は、早めに提出しましょう。


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(確認問題)

Q1
 徳島市公安条例の規定は、通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上、蛇行進、渦巻行進、座り込み等の行為が殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為に当たることは容易に判断できるから、明確性を欠くとはいえず、憲法に違反しない(公務員 平22年)


Q2
 人の前科等に関わる事実は、刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、自身の前科等にかかわる事実を実名でもって著作物で公表されることにより事実上の不利益を被ったとしても、社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として受忍しなければならず、精神的苦痛を理由として損害賠償を請求することはできない(公務員 平17年)。

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 表現の自由に関する判例からの出題です。


A1 正しい

 徳島市公安条例事件についての出題です(最大判昭50.9.10)。


 刑罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解によるとし、明確性を欠くとはいえないとしました。


A2 誤り

 ノンフィクション逆転事件についての出題です(最判平6.2.8)。


 人の前科等にかかわる事実は、その者の名誉または信用にかかわる事項ですから、法的保護に値する利益を有します。


 事件を公表する社会的意義よりも、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越する場合は、損害賠償を請求できる余地があるとしています。


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 また今週も一週間が始まります。


 体調管理には気をつけつつ、本試験に向けて、準備を進めていきましょう。


 ここまで来たら、とにかくやるしかないですからね。


 では、また更新します。


 


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