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不動産登記法 司法書士として一番大切なこと [司法書士試験・民法]



  2017目標 20か月・不登法(カテゴリー別・リンク)



 今日は、午後から雨でしたね。


 今も、外はけっこう雨が降っているようです。


 そんな5月16日(月)は、20か月コースの不動産登記法の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!回数は、民法からの続きの回数で36回目の講義ではありますけどね。


 ちなみに、記事のカテゴリーも、そのまま民法のものを使います。

 
 時間のあるときは、リンク先から、過去のものを振り返ってみるといい復習になると思いますよ。


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 さて、不動産登記法ですが、初めて本格的に勉強するという人にとっては、最初はなかなか馴染みにくい科目かもしれません。


 勉強の進め方などは講義を進めていく中できちんとお伝えしますから、徐々に慣れていってくれればと思います。


 まずは、不動産登記の制度趣旨をよく理解できるといいと思います。


 民法で学習したように、不動産登記には公信力がありませんから、登記を信頼して取引をしても、それが無効な登記であれば権利を取得することはできません。


 それが公示の原則でした。


 であれば、安心して不動産取引をするためには、登記記録には真実の権利関係が公示されている必要がありますよね。


 見た目(登記)と中身(権利)がきちんと備わっている状態を公示していないといけないわけです。


 そのための制度が共同申請主義であり、添付情報での裏付けです。


 添付情報でいえば、登記識別情報や印鑑証明書での本人確認ですね。


 特に、登記義務者の本人確認に重きを置いていることをよく理解していって欲しいと思います。


 登記の専門家である司法書士を目指す以上、登記制度の趣旨をきちんと理解し、登記をすることの重要性、大切さをしっかり理解してください。
 

 単に名義が変わればいい、そんな単純なものじゃないんです。


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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書を提供して登記の申請をすることはできない(平20-17-オ改)。


Q3
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。

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A1 正しい

 現段階では、添付情報は、どういう場合に誰のものを、何のために添付するのか、ということをよく意識して欲しいと思います。


 登記識別情報は、共同申請の場合に必要であるのが原則なので、相続登記のような単独申請の場合には不要です。


 今年受ける人は、共同申請ではないのに登記識別情報の提供を要する場合を確認しておくといいですね。


A2 誤り

 これは、過去問を少し変形させた問題です。


 印鑑証明書を住所証明情報として使うことができます(先例昭32.5.9-518)。


A3 正しい

 印鑑証明書は、所有権登記名義人が登記義務者となるときに添付します。


 本人確認のためですね。


 この場合に、法定代理人が申請するときには、法定代理人の印鑑証明書を添付します。

 
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 不動産登記法は、先例の知識も必要となるので、最初はなかなか過去問を解くことは難しいと思います。


 ですから、まずは、でるトコをしっかり活用して、基本的なことを身に付けていってください。


 そして、当面は、民法の復習を優先するといいと思います。


 然るべき段階で、不動産登記法の過去問もどんどんやってくださいと示していきます。


 じっくりと基礎を固めていきましょう。





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