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七転び八起き [司法書士試験・民訴等]



  2016目標 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。今日からまた1週間ですね。


 週末答練を受けた方は、その復習からというところでしょうか。


 今まで見たことがなかったような条文や判例よりも、知っているはずの知識で間違えてしまったところを中心に復習をするといいでしょう。


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 さて、今日は民事執行法を引き続きピックアップします。


 前回は不動産強制競売でしたから、今回は債権執行です。


 債権執行といえば・・・という定番の知識がありましたが、それを思い出しつつ、きちんと頭に入っているかどうかを確認しましょう。


 このあたりは条文の知識を問う問題が中心ですから、条文がきちんと頭に入っていれば、どの角度から聞かれても対応できますからね。


 この直前期は、その点をしっかりと固めていきましょう。 


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(過去問)

Q1
 金銭債権の執行は、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平8-6-1)。


Q2
 金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる(平12-6-ア)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。

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 債権執行といえば、まずは、この3問の点でしょうね。

 
 管轄はきちんと頭に入っているか。

 
 債権差押えの効力はいつ生ずるか、債権者が直接取立てをすることができるのはいつか、という点です。


 この点は、実務でも銀行口座の差押えをする際に必要な知識ですからね。


A1 誤り

 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄するので、本問は誤りです(民執144条1項前段)。


 債務者の普通裁判籍がないときは、差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地裁が管轄裁判所となります(民執144条1項後段)。


 この差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地裁は、原則として、第三債務者の普通裁判籍所在地です(民執144条2項本文)。


A2 正しい

 このとおり正しいです(民執145条4項)。


 効力が生じるのは、第三債務者に差押命令が送達された時です。


 この「第三債務者」の部分を、「債務者」に置き換えた形で誤りとする問題もよく出ますよね。


A3 誤り

 気持ちはよーくわかりますが、直ちに取り立てることはできません。


 差押命令が債務者に送達された日から1週間の経過で、取り立てることができるようになります(民執155条1項)。


 ここは債務者に送達されたときですから注意ですね。


 狙いを定めた銀行口座にお金が入っていて、差押えが成功したときは、まさにしてやったりの気分になりますよ。


 外れも多いのが、口座の差押えですけどね。


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 前向きな人、元気な人と接するとパワーが出ませんか?


 この直前期は、模試や答練の成績が悪かったりすると、どうしても自信を失いがちになります。


 これはもう仕方のないことですね。


 そんなときは、元気な友達や力づけてくれる人なんかと話をして気分転換するのもいいと思いますね。


 何もかもスムーズに行くことなんてありませんから、いかにして乗り越えてくのかが大事なことだと思っています。


 成功している人って、ものすごい苦労と半端じゃない努力をしています。


 結果を出すことって、大変なんですね。


 試験も同じで、七転び八起きです。


 では、今週も頑張りましょう!



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