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民法 意思の不存在、制限行為能力 [司法書士試験・民法]



  2017目標 民法・1年コース(カテゴリー別・リンク)



 今日、4月24日(日)は、1年コースの民法第7回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日のテーマは、意思の不存在(心裡留保・虚偽表示・錯誤)と制限行為能力者でした。


 特に、虚偽表示ではたくさんの問題点がありました。


 中でも、94条2項の第三者の問題、そして、転得者の問題が重要でしたね。


 転得者の問題については、絶対的構成と相対的構成の内容、そして、それぞれに対する批判を、キーワードを意識しながら確認しておきましょう。


 たとえば、「隠れみの」というキーワードは、どちらの学説に対する批判だったでしょう、というのがわかるようにしておくのがいいですね。


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 次に、制限行為能力者ですが、ここは、とにかく条文を丁寧に確認しておくことが大事です。


 本試験で出題されたときは、確実に得点源にできるテーマですから、今のうちからしっかり復習しておきましょう。


 今年受験する人は、制限行為能力者は去年出題されていましたし、今年出る可能性はあまり高くないですけどね。


 けど、「取消し」というテーマの中の肢の一つや二つでは出てきますし、どういうテーマから出てきても確実に取れるようにしておきましょう。


 物権編の不動産物権変動の問題でも出てきますからね。


 成年後見は、実務にも関わりの深いところです。

 
 後見開始の審判などの申立てのみ関わる場合と、後見人に就職して、後見人として財産管理などを行う場合がありますね。


 私は、申立てをしたことはありますが、後見人として業務を行った経験はまだないですね。


 いずれやりたいなと思っていますけどね。


 後見業務に関心のある人は、積極的に取り組むといいと思います。


 では、過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1 
 AとBが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合、Cは、差押えによって利害関係を有するに至ったので、Cは、民法94条2項によって保護される(平19-7-エ改)。


Q2
 甲と乙との間に売買契約が締結されたが、甲の意思表示が要素の錯誤に基づく場合に、甲の錯誤が重大な過失によるものであるときは、甲は売買契約の無効を主張することができないが、乙はこれを主張することができる(平3-21-ア)。


Q3
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない(平25-4-オ)。

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A1 正しい

 仮装譲渡の目的物を善意で差し押さえた債権者は、94条2項の第三者に当たります(最判昭48.6.28)。


 虚偽表示の当事者の単なる一般債権者というだけでは、94条2項の第三者には当たらないこととセットで覚えておきましょう。


A2 誤り

 相手方乙は、無効主張できません(最判昭40.6.4)。


 錯誤無効を主張できるのは、表意者のみです。


 例外的に第三者が無効主張できる場合の判例も要チェックですね。


A3 正しい

 補助開始の審判といえばコレ、という定番の問題ですね。


 正しいです。


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 明日、4月25日(月)は20か月コースの民法第33回目の講義、明後日26日(火)は1年コースの民法第8回目の講義です。


 その後は、いったんゴールデンウィーク(GW)休みに入ります。


 GW明け、最初の講義は5月5日(木)の1年コースの民法第9回目の講義からです。


 まあ、この日は、世間ではまだGW中ですけどね。


 スケジュールは、よく確認しておいてください。


 では、また更新します!





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