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直前期・民法 担保物権の振り返り [司法書士試験・民法]



 2016目標 直前期・民法(カテゴリー別・リンク)



 今日は、択一予想論点マスター講座の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 前回に引き続き、知識の確認、インプットを中心に解説をしました。


 今回のテーマは、担保物権と債権総論です。


 担保物権は、やはり抵当権と留置権が重要ですね。


 抵当権では、共同抵当の計算が少し複雑だったかと思います。


 まずは、民法392条が適用になる場合を、正確に理解しておいてください。


 一応、異なる物上保証人所有の場合の計算を細かく説明しましたが、ここはかなり応用的でしたね。


 最低限、一方が債務者所有、もう一方が物上保証人所有のケースをよく理解しておけば十分と思います。


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 債権総論では、債権譲渡に時間かけて解説をしました。


 新しい判例ではありますが、異議をとどめない承諾に関する最判平27.6.1は、押さえておいた方がいいでしょう。


 それぞれのテーマの重要なポイントを確認したら、あとは、過去問で演習をして、曖昧なところをテキストと六法でよく復習しておいてください。


 また、答練が難しいなと感じた場合も、まずは、過去問を優先するといいと思います。


 ただ、この場合でも、答練は受けた方がいいと思います。


 時間を計って解けるいい機会ですからね。結果は置いておいて、教室で受験する機会を大切にして欲しいと思います。


 では、過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる(平24-11-エ)。


Q2
 Aは、Bからその所有する自動車の修理を依頼されたが、Bがその修理代金を支払わないため、これを留置している。この場合において、Bは、Aに対し、相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる(平4-9-2)。


Q3
 動産留置権は目的動産の占有を取得しなければ成立しないが、動産質権はその設定契約をもって成立し、目的動産の占有の取得はその対抗要件である(平14-10-ア)。

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A1 誤り

 先取特権と物上代位の判例ですが、本事案では、先取特権者は物上代位権を行使することができません(最判平17.2.22)。


 債権譲渡と抵当権に基づく物上代位と比較しておきましょう。


 公示の有無がポイントでした。


A2 正しい

 代担保の供与による留置権の消滅請求の問題ですね。


 このとおり、正しいです(民法301条)。


 留置権は、判例からの出題が多いですが、このように条文ベースの出題もありますので、条文はしっかり確認しておいてください。


 また、質権との比較で、この民法301条は質権には準用されていない点も確認しておきましょう。


A3 誤り

 質権は、引渡しによって成立するので、後半部分の記述が誤りですね(民法344条)。


 個人的には、留置権と質権の比較は出てもおかしくないかなと思うので、注意はしておいたほうがいいと思います。


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 次回の択一予想論点マスター講座は、GW明けの5月6日(金)です。


 一週間空きますから、スケジュール間違えないように気をつけてください。


 この週末、答練を控えている方、頑張ってください。


 では、また更新します。




 

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