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講義再開お疲れさまでした! [司法書士試験・民訴等]



  2016目標・供託法(カテゴリー別・リンク)


 すっかり日付も変わりましたが、1月5日(火)は、年明け最初の講義として、供託法の第1回目の講義でした。


 久しぶりの講義となりましたが、みなさんお疲れさまでした!


 私自身もそうですが、少し間が空きましたから、まずはペースを取り戻していくことから始めていきましょう(^^;


 ちなみに、供託法・司法書士法の記事は、民訴等のカテゴリーを使うことにしました。


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 さて、供託法は、午後の部で3問出題されますが、この科目はしっかり3問取りたい科目ですし、またきちんと取れます。


 先例、条文をしっかりと覚えて、早めに過去問をやるのが効率がよいかと思います。


 また、当面は、復習は最小限で、その他の主要科目の繰り返しの復習を優先してもよいと思いますね。


 では、今日の講義の範囲での代表的な過去問をピックアップしておきます。


 今日やったこと、よく思い出しておいてください。


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(過去問)

Q1
 供託により抵当権が消滅するときは、その抵当権の表示を記載しなければならない(平2-11-5)。


Q2
 供託書に記載した供託金額については、訂正、加入又は削除をしてはならない(平21-11-エ)。


Q3
 供託書の記載事項について訂正をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して訂正箇所に押印しなければならない(昭56-13-4)。


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A1 正しい

 そのとおりです。

 また、これと関連して、反対給付を受けることを要するときは、反対給付の内容も供託書の記載事項となります。

 こちらは、あまり出題例がありませんし、反対給付の内容として記載が認められるものと認められないものをよく確認しておきましょう。


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A2 正しい

 供託書に記載した供託金額は、訂正等をすることができません。

 これを認めてしまうと、適法に訂正されたものか、不法に改ざんされたものかがわからないからです。

 供託をした後に交付を受けた供託書正本を、不動産登記や裁判所の手続で使用したりしますからね。

 また、これを機会に、抵当権の登記で勉強した休眠担保権の抹消なんかも振り返っておくといいですね。


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A3 誤り

 押印不要です。

 気をつけたいのは、この問題をA2と混同して、そもそも訂正できないと判断してしまわないことです。

 供託書に記載した事項でも、供託者の住所氏名などを書き間違えたら、訂正できます。

 供託額に記載した事項のうち、供託金額の訂正が不可なので、ここは勘違いしないようにしたいところです。


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 このように、供託は、これまで勉強してきたことなんかがよく出てきたりしますので、供託を通じてそうした知識の確認をするといいと思います。


 科目間の繋がりは重要ですね。


 次回、木曜日も供託法の講義です。


 改めて、今年も頑張っていきましょう!


 また更新します。





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 そういえば、他資格の講座は木曜日から再開するものが多いようです。
 司法書士講座は、一足お先に再開ということですね。
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