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今年最後の更新 [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 時間的にも、2015年最後の更新となります。


 今年は、このまま仕事をしながらの年越しとなるので、年が明けたら、また更新すると思います(^^;


 さて、今年最後を飾るのは、商業登記法です。


 最後といえば、会社でいえば解散。


 少し前、商業登記法の講義でも、解散を勉強したばかりですよね。


 ということで、次の過去問を通じて、申請書も振り返っておきましょう。


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(過去問 商登法平22-32-ウ)

 株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない。

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 正誤はもちろん、この問の事実に基づいて申請書も書いてみましょう。


 清算人を甲野太郎のみ、清算人会を置かないものとします。

 
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 まず、問の正誤は、誤りです。

 
 株式会社が解散したときは、清算人会の設置の有無を確認するため、定款の添付を要します。


 定款の添付の要否については、持分会社とよく比較しておくといいですね。


 では、申請書です。


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  登記の事由   解散
          平成◯年◯月◯日清算人及び代表清算人の選任

  登記すべき事項 
    平成◯年◯月◯日株主総会の決議により解散
     清算人 甲野太郎
    ◯市◯町◯丁目◯番◯号
     代表清算人 甲野太郎

  登録免許税  金3万9000円

  添付書類   定款       1通
         株主総会議事録  1通
         就任承諾書    1通
         委任状      1通

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 清算人の登記は、添付書面が大事ですから、このほかのパターンもまた振り返っておいてください。


 以上、今年最後の更新も、いつもと同じ内容になりましたが(^^;


 こうして思うと、1年って本当に本当にあっという間ですよね。


 来年も、より良い1年にしましょう。


 みなさん、よいお年をお迎えください。


 では、また年明けに更新します。


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