商業登記法第3回 会社法と商業登記法のリンク [司法書士試験・商登法]
2016目標・商業登記法(カテゴリー別・リンク)
いつも本ブログの閲覧、本当にありがとうございます。
また、個人的なことをいうと、講義に出席して頑張っている姿を見ると、本当に感謝です。
本音をいえば、毎回、きちんと3時間受けてくれるのが望ましいし、一番嬉しいところではあります。すべて伝えられますからね。
ですが、出席できない日が続いてしまったり、途中の時間までしか受けられない事情があったりと、人によって様々でしょう。
どういう事情があれ、やると決めた以上は、最後まで頑張ってついてきて欲しい、いつもそんな願いを込めながら講義や執筆をしております。
大変な試験ではありますが、とにかく頑張りましょう(^^)
さて、今日、11月8日(日)は、商業登記法の第3回目の講義でした。
まずは、次の申請書を確認してみてください。
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登記の事由
取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行
登記すべき事項
平成◯年◯月◯日次のとおり変更
発行済株式の総数 ◯株
発行済各種の株式の数 甲種類株式 ◯株
乙種類株式 ◯株
登録免許税 金3万円(ツ区分)
添付書類
取得事由の発生を証する書面 1通
株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通
委任状 1通
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登記の申請をするということは、効力が生じているということですから、いわば結果じゃないですか。
その結果が申請書に表されているのですが、その結果から、どれだけ実体面を辿ることができますか?
そこを、これまで会社法の中で勉強してきたわけです。
言わんとしていること、わかりますか?
できる限りのことを思い出してから、先に進んでみてください。
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たぶん、ですが、僕の経験上から思い返してみても、初めて会社法を勉強する場合、種類株式ってけっこう難しいんじゃないかと思います。
特に初学者の方は、色々と「?」と感じることも多かろうと思いますし、また、どこが理解できていないのか自体がわからないこともあるでしょう。
そんなとき、ちょっと視点を変えてみるといいと思うんですよね。
それが、結果から頭にさかのぼってみるということです。
そのためにも、商業登記って、申請書という形から入っていくことも大事だと思います。
そこには、必ず、実体が存在するからです。
今回取り上げた取得条項付株式でいうと、いくつかのルールがあったはずで、それを会社法で学んできました。
取得条項付株式を発行しようという場合、定款で定めなければいけない内容が決まっていました。
取得の事由であったり、対価であったり、それを会社法107条、108条で学びました。
また、この株式は、株主に与える影響が相当大きいですから、設定の手続には特則がありました。
さらに、取得にあたり対価を交付するということは、会社から財産が出ていくということですから、そこには、財源規制というルールもありました。
でも、対価が株式なら財源規制はないとか。などなど。
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このように、申請書から逆算することで思い出せることが必ずあります。
商業登記の申請書という結果から、その経緯である実体を思い返してみることで、また見えてくるものがあるはずです。
会社法がよく理解できていないと感じるときは、何を勉強してきたかをよく振り返ってみるといいと思います。
商業登記は、そのいいきっかけとなります。
そして、それぞれの制度趣旨はひとまず置いといて、会社法ではこういうルールになっているんだという形をつかんでいくということも、ひとつの方法かと思います。
少し長くなりましたが、漫然と申請書を確認するより、その申請書の裏に存在する実体がどうなっていたかを思い巡らせてみてください。
これが、会社法と商業登記のリンクだと思います。
では、また更新します。
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実体あっての登記、ということを再確認しましょう。
これがわかると、不動産登記もわかります。
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