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会社法を振り返るその4 役員 [司法書士試験・会社法]



  2016目標・会社法総括(カテゴリー別・リンク)



 続いて、真面目な更新です。


 会社法を振り返る、今日からしばらくは役員です。


 役員は、商業登記法でも重要なところになります。


 任期だとか、改めて確認しておいてください。


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(確認問題)

1 役員を選任する株主総会の決議の定足数は、定款をもってしても排除することができない。

2 累積投票によって取締役を選任するためには、その旨の定款の定めがなければならない。

3 欠格事由に該当したことにより退任した取締役は、それにより員数が欠けることとなっても、取締役としての権利義務を有しない。


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1 正しい。341条、よく確認しておきましょう。


2 誤り。定款の定めがなくても、累積投票によることができます。

  なお、累積投票による選任は定款により排除が可能です。


3 正しい。権利義務は、超重要です。

  どういう場合に役員としての権利義務を有するのか。

  完璧にしておいてください。
  

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(過去問 平26-30-オ)

 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でないB、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

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 代表取締役は、取締役の地位を前提とします。


 Aは、取締役を辞任しましたが、それにより欠員が生じているわけではないので、取締役としての権利義務を有することはありません。


 取締役の地位にない者が、代表取締役としての権利義務を有することもありません。


 解答  誤り


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 今度の日曜日からは商業登記法が始まります。


 ここでも会社法の復習ができますので、会社法の復習が遅れている人も慌てることなく、じっくり取り組んでいきましょう。


 焦りは禁物です。


 では、また更新します。



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