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会社法第17回 問題演習で組織再編の仕上げ [司法書士試験・会社法]



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 昨日もそうでしたが、今日も、昼間は少し暑かったですよね。


 ウチの部屋は西日が当たるせいか、部屋の温度が高かったので、講義が終わって帰ってきてからしばらくエアコンをかけていました。
 

 体調管理には気をつけないといけません。


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 さて、今日は会社法の第17回目の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 あっという間といいますか、今日で会社法の講義も終了です。


 本ブログでは、引き続き会社法の総括をしばらく続けていきますので、知識の定着、復習のきっかけに役立ててください。


 今日のメインテーマは、株式交換、株式移転、そして、事業譲渡等でした。


 直近でいうと、株式交換は今年の本試験で、事業譲渡は去年の本試験で会社分割との比較という形で、それぞれ出題されています。


 だからといって、やらなくていいことにはなりません。


 では、最近の流れである、問題演習を通じて今日の主要な知識を振り返っておきましょう。


 また、株式交換、株式移転も、これまでと同じように、全体の手続の流れをよくイメージしつつ、合併との相違点を意識しながら振り返ってください。


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(確認問題)

1 株式交換、株式移転のいずれの場合でも、株式交換契約または株式移転計画の承認につき、完全子会社の総株主の同意を要する場合はない。


2 株式交換契約新株予約権が定められなかった場合、新株予約権者は、新株予約権買取請求をすることができない。


3 株式移転計画新株予約権を定めなかった場合、株式移転完全子会社において債権者異議手続が必要となることはない。


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 1 株式交換については、総株主の同意を要する場合があるので誤りです。  
   改めて、承認手続をしっかり確認しておきましょう。


 2 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権についても、買取請求が認められる場合があります。誤り


 3 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権の場合に、子会社において債権者異議手続を要します。

 株式移転計画新株予約権がなければ、債権者異議手続が必要となることはありません。3は、正しい


 では、過去問で仕上げです。


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(過去問 平22-33-オ改)

 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者は、その新株予約権の内容として、株式交換をする場合に株式交換完全親会社の新株予約権を交付する旨およびその条件が定められたにもかかわらず、株式交換契約において株式交換完全親会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当該株式交換完全子会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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 確認問題の2に関する問題です。


 ちなみに、本問は、もともと新設分割に関する問題でしたが、株式交換には適当な過去問がなかったため、これを改変しました。


 そして、本問は、問題文の内容のとおり正しいことをきちんと理解できるようにしておきましょう。


 また、株式移転でも同じ結論になります。


 改めて、株式交換、株式移転では、どういう場合に新株予約権の買取請求が認められるか整理しておきましょう。


 では、また更新します。


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 復習の際は、そこを意識するといいですね。
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