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不定期 会社法を振り返る [司法書士試験・会社法]



 今日は講義は休みです。


 ちなみに、この週末、名古屋では名古屋祭りが行われています。


 明日の講義の最中、もしかしたら、下のほうから大名行列などの歓声とか聞こえてくるかな??


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 さて、その明日の講義で、会社法も終わりです。


 たぶん、受講生さんの多くが、民法や不登法以上に、会社法の復習には最初のうちは苦労するかと思います。


 少なくとも、僕の経験上ではなかなか苦労しました。


 そこで、不定期の気まぐれ更新ということで、問題を通しながら、会社法を振り返っていくことにしましょう。


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 一応、オリジナルの簡単な問題→過去問で力試し、という流れで行きます。


 そして、講義で使用したスタンダードテキストの配列でいきます。


 僕の講座の受講生さんであれば、講義で配布したそれぞれの回のまとめ的なレジュメがここで役に立ってくるでしょう(たぶん)。


 こんな感じで、気まぐれ的ではありますが、続けていきます。


 会社法をぜひ得意科目にしていきましょう!


 そんな第1回は、機関からです。


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(問題)

1 大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。

2 公開会社が株主総会を招集する場合、その招集通知は書面でしなければならない。

3 非公開会社においては、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、取締役に対して株主総会の招集を請求することができる。

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1 大会社は会計監査人設置会社、会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない。

2 公開会社は取締役会設置会社だから、招集通知は書面でしなければならない。

3 非公開会社では6か月の保有期間は不要。少数株主権でも、トップクラスの知識がこれです。


 (答) 1 正しい  2 正しい  3 誤り


 条文は各自で探してください。


 では、過去問で締めくくりです。過去問では、なるべく長い問題文のものにチャレンジです。


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(過去問 平25-30-ア改)

 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

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 株主が株主総会を招集するときの段取りは、招集請求→招集です。


 さらに、裁判所の許可を要する点にも気をつけましょう。


 (答) 正しい


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 株主総会も、招集から決議に至るまでの流れがありました。


 その全体の流れを思い出しつつ、個々の手続を振り返っておきましょう。


 少数株主権もありましたしね。


 このように、まずは、機関からしっかりと振り返っておきましょう。


 では、また更新します。


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