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会社法第11回講義 ピクセル行くぞ [司法書士試験・会社法]



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 講義が終わって帰る夕方の頃は、かなり涼しかった今日の日曜日。


 すっかり秋ですね。


 そんな今日10月4日(日)は、会社法の第11回目の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


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 今日の講義では、とにかく、資本金の額の減少と準備金の額の減少の手続をしっかりと復習しましょう。


 ここに出てきた債権者の異議手続は、今後の組織再編でも重要な手続です。


 何故、その手続を要するのかということもきちんと理解した上で、その中身を覚えていきましょう。


 あとは、設立ですね。


 設立は、毎年、択一で必ず1問出ます。頻出です。


 会社法施行以後、毎年出ていますから、もう出るものと思った方がいいですね。試験対策として、出るとわかっているところは必ず取りましょう。
 

 では、重要ポイント列挙しておきます。


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(資本減少、準備金の減少)

・資本金の額の減少の決議が株主総会の普通決議となる場合、取締役会等の決議でよい場合は、それぞれどういう場合か?

・準備金の額の減少の決議につき、取締役会等の決議でよいのはどういう場合か?

・債権者異議手続の流れを説明してください。

・準備金の額の減少につき、債権者異議手続を要しないのはどういう場合か。その理由とともに説明してください。


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(剰余金の配当)

・剰余金の配当に関する事項を、株主総会の特別決議で決定することを要するのはどういう場合か?

・中間配当できる会社と、その要件は?

・剰余金の配当等に関する責任、特に、462条と465条の違いを整理しておきましょう。


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(設立)

・定款の絶対的記載事項は?

・発起設立の手続の流れと、それぞれの手続でのポイントを列挙してみましょう。
 →定款といえば、発起人の認証、認証後に変更できる場合は、とか、そんな感じで思いつくものを挙げてみましょう。

・今日の範囲で、発起人の全員の同意を要するもの、発起人の議決権の過半数を要するもの、発起人の過半数を要するものをまとめておきましょう。


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 ざっとこんなところです。


 特に、一番最後の発起人の全員の同意を要する手続などは、早いうちにノートなどにまとめておくといいと思います。

 
 これらは、頭の中で「え~と」ってやってたら効率悪いですし、パッと確認できるようにしておくと、後々効いてきます。


 やるときにやっておくのが、一番ですね。


 ちなみに、タイトルの「ピクセル行くぞ」とは何だって話ですが、ピンときたあなたは映画好きってところでしょうか。


 そんな大袈裟なもんじゃないでしょうけどね(笑)


 相互リンク先の社会保険労務士の先生が、「ピクセル」観に行ったそうで、面白かったみたいなんですよね。


 もう公開期間終わったかも、ってことだったのですが、どうやら僕の地元のTOHOシネマズベイシティでは、9日の金曜日までまだ予定が入ってました。


 何とか行きたいぞ、ってことで、また更新します。


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