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会社法第8回 エンジン全開で! [司法書士試験・会社法]



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 改めての更新です。


 9月27日(日)は、会社法の第8回目の講義でした。


 今日も時間一杯一杯でしたが、みなさんお疲れさまでした!


 今回の講義は、何といっても募集株式の発行が大事です。


 ここは、前の記事のF1じゃないですが、エンジン全開で突っ走る勢いで完璧にしていきましょう。


 手続の全体の流れをよくイメージしつつ、一つ一つの手続のポイントを押さえていってください。


 そのほか、株券も出てきましたが、ここは株券の廃止の手続と株券提出公告をやっておけばいいです。


 株券喪失登録なんかもありましたが、株券を発行しないのが原則の今ではあまり現実的じゃありませんし、試験での出題実績もほとんどありません。


 ですから、ここに時間を割く必要はないでしょう。


 その分、募集株式の発行にしっかりと時間を使いましょう。


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(株券関連)

・株券発行会社でも現実に株券を発行していないのは、どういう場合か?

・株券廃止の公告の手続について説明してください。

・ここまで勉強してきた中で株券提出公告が必要となる手続は?

・株券提出公告の手続の中身について説明してください。


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(募集株式の発行)

・株主割当て、第三者割当てとは?

・第三者割当てによる場合の募集事項の決定機関は?
  →これは絶対に完璧にしておきましょう。

・株主に対して募集事項の通知または公告を要するのは、どういう場合か?また、その趣旨は?

・募集株式の割当てに株主総会決議(取締役会設置会社では取締役会決議)を要するのは、どういう場合か?


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(募集株式の発行その2)

・株主割当てによる場合の募集事項の決定機関は?

・株主割当ての際に種類株主総会の決議を要するのはどういう場合か?

・株主割当てによる場合でも、株主に対して2週間前の通知を要する場合があるが、どの時点から2週間前か?


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 特に重要なポイントは以上です。


 そのほか、支配株主の異動を伴う場合の特則がありました。


 これも改正により新設された制度です。


 これに関しては、まずは、公開会社のみに適用となる制度であることと、その制度の概要をよく確認しておいてください。


 そして、この特則の適用を受けない場合と、株主総会の承認決議を要するときの決議要件を確認しておきましょう。


 では、また更新します。 

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