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会社法第5回 あえて言いましょう そして個人的なこだわり [司法書士試験・会社法]



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 シルバーウィークの9月20日(日)は、基礎演習の第4回目と会社法の第5回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2コマ連続の講義だったにもかかわらず、会社法の講義はけっこう延長してしまいました。


 ここで、あえて言いましょう。


 会社法で、今回の広い範囲というのは、なかなかキツかった!(苦笑)


 なんて、受講生さんしかわからないことですいません(^^;


 それでも、延長なしで行くのが腕の見せ所だぜ!なんて思ってたら、軽く玉砕しましたね。参った。


 ここが講義の難しいところでもあり、面白いところでもあります。
  

 それでも、大事なところはバシッとお伝えしたつもりです。


 また、レジュメがまとめノート的に役立つと思うので、ぜひぜひ存分に活用してみてください。


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 そんな心の叫びから始まりましたが、今日は範囲も広かっただけに、ここでは、その中でも特に重要なところに限定します。


 改めて、何が大事だったかなということを思い出しながら、復習しておいてください。


 少なくともここ!というものとして、「役員等の責任免除」「譲渡制限の設定の手続」「取得請求権付株式、取得条項付株式」をピックアップします。


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(責任免除など)

・株主総会の決議による責任の一部免除の決議要件は?また、定款の定めを要するか?

・取締役会の決議等による一部免除の定款の定めを設けることができる会社は、どういう会社か?

・取締役会の決議等による一部免除ができなくなるのは、どういう場合か?

・会社と責任限定契約を締結できる者は?

・責任限定契約を締結できる旨の定款の定めを設けることができる会社は、どのような会社か?
  →特定の機関設計の要件があるか?


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(譲渡制限株式)

・改めて、公開会社とは?

・A種類株式、B種類株式を発行している種類株式発行会社が、A種類株式に譲渡制限を付すときに必要な決議は?

・上記の場合に、A種類株式およびB種類株式のすべてに譲渡制限を付すときに必要な決議は?

・反対株主とは?


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(取得請求権付株式、取得条項付株式)

・種類株式発行会社が、ある種類の株式を取得請求権付株式とするときの手続は?

・単一株式発行会社が、その全部の株式を取得条項付株式とする場合の手続は?

・A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、A種類株式を取得条項付株式とするときの手続は?


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 今日の講義で絶対押さえておいて欲しいところは、こんなところですね。


 あと、その他の細かいところは、順次、振り返っていくといいと思います。


 全部をくまなくやる!というのではなく、常に優先順位を意識してやっていくのが効率がいいと思います。


 ちなみに、僕の個人的なこだわり。


 講義はなるべく延長はせず、するとしても最小限。


 そして、ブログのマメな更新。


 やると決めたことは、とことんやります(^^)


 では、また更新します。


 いつも閲覧ありがとうございます!

 

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