会社法第1回 条文に慣れていこう [司法書士試験・会社法]
久しぶりの朝の更新です。
というのも、夕べ、記事を更新中にいつの間にか寝ちゃってました。
しかも、書きかけのまま閉じちゃったというね。
ですので、仕切り直しです(^^;
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そんな9月10日(木)ですが、会社法の第1回目の講義でした。
ここから20か月コースと1年コースが合流して、講義を進めていきます。
合流してけっこうな人数になりましたから、これまでと違った雰囲気で講義を受けることができるんじゃないでしょうか。
特に、演習講座ではいい緊張感で演習できると思います。
これから先、科目も増えていき大変にはなっていきますけど、ぜひ最後までついてきて欲しいと思います。
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さて、会社法ですが、午前の部で9問出題されます。
近年の商法総則の出題内容を見ると、商法での得点はなかなか難しいですが、7~8問は正解したいところです。
基本は条文ですから、条文をきちんと確認するようにしてください。
会社法の条文は、カッコ書も多く長文に渡るものも多いですから、なかなか読みづらいところはありますが、そこはこんなものということで慣れていってください。
また、世の中の動きにも関心を向けておくといいです。
つい最近でいうと、プロ野球の楽天イーグルスが、星野前監督を取締役に選任し、その決議が臨時総会で可決されました。
今回の講義でも、役員の選任決議をやりましたよね。
こうして会社法で勉強したことをニュースで見たりすると、より理解が深まります。
講義の中でもできる限り触れていきますが、勉強したことを現実のニュースで見たときは、必ずテキストなり条文なりで確認するようにしてください。
では、重要ポイントを列挙しておきます。
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(定款)
・定款の絶対的記載事項は?
(機関全般)
・「取締役会を置くことができる」という定款の定めは有効か?
・取締役会を設置しなければならない株式会社は?
・公開会社とは? また、監査役設置会社とは?
・大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かなければならない。正しいか?
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(株主総会)
・株主総会の招集通知の発出期間を答えてください。
・株主総会の招集通知を書面でしなければならないのはどういう場合か?
・株主が株主総会の招集を請求するための要件は?公開会社と非公開会社に分けて答えてください。
・招集請求をした株主は、裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができるが、そのための要件は?
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(株主総会その2)
・株式会社は、基準日後に募集株式の発行により株主となった者を、議決権を行使できる者と定めることができるか?
・株主が議決権の不統一行使をするときに、株式会社に3日前までに通知を要するのは、どういう場合か?
・株主総会の決議要件は?
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ざっとこんなところです。
今回のところでは、株主と債権者など、会社を取り巻く人たちの関係、機関設計の327条や328条、株主総会をきちんと復習しておいてください。
レジュメでは、上記の重要ポイントをもう少し詳しくまとめました。
そういうものを利用して、会社法では、どういうことを理解して覚えていけばいいのかということを掴んでいってください。
これからも頑張りましょう!
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朝晩はだいぶ涼しくなりました。
風邪引かないように気をつけましょう!
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