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直前期・商業登記法 商号の登記 [司法書士試験・商登法]


☆ 商号の登記

① 商法11条2項

 (1項省略)

2 商人は、その商号の登記を(  )。


② 免責の登記(会社の場合)

  登記の事由、登記すべき事項の記載は?

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   直前期・商登法(カテゴリー別・リンク)



 今朝、またインターネットエクスプローラー(以下、IE)が「動作を停止しました」を繰り返しています。



 立ち上がりません。



 2月くらいにも、同じことがありました(汗)



 そのときはノートンが原因でしたが、今回もそれと関係あるのか、私のPCだけの問題なのか・・・



 今はクロームで記事を更新していますが、IEはこういうことが起こるのが面倒です。



 早く治まるといいですが。



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 さて、直前期シリーズの商業登記法です。



 ここでは、択一の分野で手薄になりがちなところを主にピックアップしています。



 今日は、商号の登記です。



 たまに出てくる個人商人関連の登記ですが、中身は基本的なので、出てきたら確実に得点したい分野です。



 ここでは商号の登記をピックアップしますが、各自、未成年者、後見人、支配人の登記とセットで確認しましょう。



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 商号の登記というと、まずは、☆でピックアップした商法11条2項でしょう。



 カッコ内には、( することができる )が入ります。



 商号の登記には登記の申請義務がないというのが、大きな特徴でしたよね。



 ただ、それは商号の登記をするかしないかという点であって、商号の登記をした後は登記申請義務が生じますからね。



 登記事項に変更があったときには登記を申請しなければならないというものです。



 その点には注意をしましょう。



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過去問チェック

 事業譲渡の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合において、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わないためには、当該譲受会社は、当該事業を譲り受けた日から1か月以内に免責の登記をしなければならない(平25-28-ウ)。

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 答  誤り



 免責の登記に1か月以内の申請義務のような制限はありません。



 正しくは、「遅滞なく」です(商法17条2項、会社法22条2項)。
 


 免責の登記は記述式の試験でも聞かれていますから、その申請書も書けるようにしておいた方がいいですよね。



 それが☆の②です。



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 登記の事由    商号の譲渡人の債務に関する免責

 登記すべき事項

   商号の譲渡人の債務に関する免責

     当会社は年月日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社であるA株式会社
    の債務については責に任じない。

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 登録免許税は、ツの区分で3万円。



 添付書面は、譲渡人の承諾書と委任状です。



 そのほか、営業所を他の管轄に移転したときは経由申請になるのかどうかとか、過去問やテキストを通じて確認しておきましょう。



 ちょっと長くなりましたが以上です。

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