SSブログ

民法第6回講義その1 講義の時間と取消権 [司法書士試験・民法]


☆ 取消権の期間の制限

民法126条

 取消権は、(  )時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から(  )年を経過したときも、同様とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


   民法第5回講義の振り返り(前回の記事・リンク)



 今日は、1年コースの民法第6回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の20か月コースの講義もそうですが、個人的にもいいテンションで講義ができて楽しかったです。



 3時間の講義はなかなか長いし、受講している方も大変と思います。



 けど、講義をする側がその時間を楽しめば、受けていただいている方にとっても、それを感じてもらえるのではないかなと私は思ってます。



 勉強は大変だけど、それでも、3時間の講義を楽しんで受けていただけていると何よりです。



   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の記事でも書きましたが、今日は、税理士さん主催の相続セミナーに行ってきました。



 とてもいい勉強になりましたし、講師を務めていただいた先生の話が面白かったですから、あっという間の時間でした。



 こういう話の上手な先生の間の取り方、話し方、ホント参考になります。



 今日は特に気分良く講義ができたのは、そうしたいい刺激を受けたこともあるのでしょうね。



 よりレベルアップを図っていきたいものです。



   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




 ちょっと話が独りよがりな方向に流れてしまいましたが(^^;



 今日の講義のメインテーマは、法定追認です。



 そちらのメインについては、別記事で改めて書くとして、今日の範囲では☆で取り上げた126条も正確に覚えておいて欲しいと思います。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

民法126条

 取消権は、( 追認をすることができる )時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から( 20 )年を経過したときも、同様とする。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 ここは、とにかく問答無用に覚えるのがいいと思います。



 今後も似たようなものが出てきますしね。



 今日も講義の途中でみなさんに聞いたように、今後も、似たものが出てきたときには、その都度「覚えていますか?」と確認しますからね。



 その度に思い出しながら、しっかりと定着させていってください。



 頑張りましょう。


にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。