民法第6回講義その1 講義の時間と取消権 [司法書士試験・民法]
☆ 取消権の期間の制限
民法126条
取消権は、( )時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から( )年を経過したときも、同様とする。
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民法第5回講義の振り返り(前回の記事・リンク)
今日は、1年コースの民法第6回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の20か月コースの講義もそうですが、個人的にもいいテンションで講義ができて楽しかったです。
3時間の講義はなかなか長いし、受講している方も大変と思います。
けど、講義をする側がその時間を楽しめば、受けていただいている方にとっても、それを感じてもらえるのではないかなと私は思ってます。
勉強は大変だけど、それでも、3時間の講義を楽しんで受けていただけていると何よりです。
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昨日の記事でも書きましたが、今日は、税理士さん主催の相続セミナーに行ってきました。
とてもいい勉強になりましたし、講師を務めていただいた先生の話が面白かったですから、あっという間の時間でした。
こういう話の上手な先生の間の取り方、話し方、ホント参考になります。
今日は特に気分良く講義ができたのは、そうしたいい刺激を受けたこともあるのでしょうね。
よりレベルアップを図っていきたいものです。
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ちょっと話が独りよがりな方向に流れてしまいましたが(^^;
今日の講義のメインテーマは、法定追認です。
そちらのメインについては、別記事で改めて書くとして、今日の範囲では☆で取り上げた126条も正確に覚えておいて欲しいと思います。
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民法126条
取消権は、( 追認をすることができる )時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から( 20 )年を経過したときも、同様とする。
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ここは、とにかく問答無用に覚えるのがいいと思います。
今後も似たようなものが出てきますしね。
今日も講義の途中でみなさんに聞いたように、今後も、似たものが出てきたときには、その都度「覚えていますか?」と確認しますからね。
その度に思い出しながら、しっかりと定着させていってください。
頑張りましょう。
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2015-04-23 23:45