民法第32回講義 共同抵当 [司法書士試験・民法]
☆ 民法392条2項の適用場面
民法392条2項は、共同抵当の目的である不動産がすべて債務者所有であるとき、または、( )所有であるときに適用になる(大判昭4.1.30、最判平4.11.6)。
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民法第31回講義 法定地上権など(前回の振り返り・リンク)
マメゾーの日々更新日記が続きます。
そんな(?)水曜日は、20か月コース民法第32回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
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今回のメインテーマは、共同抵当でした。
ここからは、配当額の計算をする問題なんかも出ますから、講義で出てきた事例をベースにしてルールをしっかり覚えていきましょう。
そのためにも、まずは民法392条2項はどういうときに適用となるのかを、きちんと頭に入れておかないといけません。
それが、☆です。
ここの( )は、( 同一の物上保証人 )となります。
そして、392条2項が適用とならないときの処理も、じっくりと復習をしておいてください。
ここでは、弁済による代位を振り返りながら確認することが大事です。
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上記の点を念頭に置きつつ、過去問を確認していきましょう。
不動産の所有者が誰であるか、そこをしっかり見るようにしてください。
あとは、テキストで覚えたルールに当てはめていけばいいです。
問題文は少し長いですが、頑張ってください。
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過去問チェック
AがCに対する2500万円の債権を担保するために甲土地(時価3000万円)と乙土地(時価2000万円)について共同抵当権を有し、BがCに対する2000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部の弁済を受けたときは、Bは、1500万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる(平13-13-ア改)。
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答 誤り
このケースでBは、同時配当ならば乙土地が負担したはずの金額1000万円を限度として、乙土地上のAの抵当権を代位行使できます。
ここでは、一番基本的なものをピックアップしました。
そういうところから、しっかりと基礎を固めていきましょう。
ほかにも、法定代位やら物上代位やら、何だかガチャガチャ出てきたと思います。
そういうのは、まずは基礎を固めてから、一つずつクリアしていくといいと思います。
また、今年目標の方は、六法に載っている392条の判例にもきちんと目を通しておくといいと思います。
頑張りましょう!!
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