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頑張ろう! [司法書士試験]



☆ 農地法所定の許可


① 相続人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権移転登記については、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない(先例平24.12.14-3486)。


② A→Bへの相続による所有権移転登記のある農地につき、他の相続人Cに対して真正な登記名義の回復を原因として所有権移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない(先例平24.7.25-1906)。


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 今日は、2015目標の応用演習、午後の部の解説講義でした。



 これで、2015目標の講座は終了となります。



 まずは、ここまで頑張ってついてきていただいてありがとうございました。



 本当にお疲れさまでした。



 あと、本試験までもう一踏ん張りです。



 きっついでしょうが、そこは頑張って乗り切ってください。



 頑張ってここまで来てくれた分、本試験までしっかりフォローさせていただきます。



 今日も、個別に今後の直前期の過ごし方を話させていただきました。



 それを一つの指針として、とにかく自分の課題を徹底的に潰していってください。



 次は、4月17日(金)からの択一予想論点マスター講座で再びお会いしましょう!



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 この試験は勉強する科目が多い分、確かに本試験までたどり着くだけでも大変といえます。



 そうであるだけに、毎年、途中で来なくなってしまう方も少なからずいます。



 致し方ないとはいえ、その点は、正直寂しいところではあります。



 2016目標の方、今後勉強が進んでいく中で、途中で挫折しそうになるときもあるでしょう。



 そのときは、あっさり諦めてしまう前に、僕か水野先生に相談してみてください。 



 何らかの道筋を示すことができますから。



 そして、一人でも多く、最後まで頑張ってついてきて欲しいと思います。  



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 明日は、所用で東京に行きます。



 明日以降、改めて直前期シリーズを書いていきたいと思います。



 なお、講座の日程についてのお知らせ事項がありますので、後ほど更新します。



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 ベストを尽くして、合格を勝ち取ろう!!

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