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民法第8回講義 過去問の確認 [司法書士試験・民法]


☆ 債権者代位権

・債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使できるのは、自己の債権額の範囲内に限られる(最判昭44.6.24)。

・債権者が代位権の行使をするためには、債務者に対してその権利行使を催告し、債務者がこれに応じないことを要しない(大判昭7.7.7)。




昨日の記事の続きです。


民法第8回講義(前回の記事・リンク)



改めて債権者代位権の制度趣旨をよく理解しておきましょう。


そのまま詐害行為取消権の理解にもつながります。


今日の講義は詐害行為取消権がテーマです。


そのほか、連帯債務など、重要なテーマが続きますから頑張りましょう。


では、前回講義の範囲の代表的な過去問を確認しておきましょう。


前回講義の内容も、よく振り返っておくといいです。



(本日の1問・債務不履行)

1 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する(平18-7-ア)。

2 不確定期限のある債務は、期限が到来し、かつ、債務者がこれを知った時から履行遅滞が生じるが、期限の到来した後に債権者が催告すれば、債務者が期限到来の事実を知らなくても遅滞が生じる(平15-17-オ改)。




1は、後半が誤り


不確定期限付債務も、期限到来の時から時効が進行します。



2は、正しいです。


そのほかの時効の起算点、遅滞に陥る時期、何回も確認しておきましょう。



次は、債権者代位権です。



 




いかがでしょうか。


(本日の1問・債権者代位権)

1 Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効は中断する(平21-5-オ,平2-5-4)。


2 不動産がAからBへと売却されたが、所有権の登記名義人はいまだAである場合において、Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは、Cは、Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため、BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(平12-7-エ)。




1は、正しいです。


2は、誤りです(最判昭55.7.11)。



特に、2のように具体的な事例で聞かれたときでも、どういう内容のことを聞いているのかがわかるようにしていくことが大事ですね。



重要なテーマだったので、ちょっと多めに過去問をピックアップしました。



焦らずじっくり復習していきましょう。



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