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刑法第2回講義の復習・告知 [司法書士試験 憲法・刑法]


☆ 正当防衛と緊急避難

・正当防衛では、その防衛行為が侵害を排除するための唯一の方法であることを要しない(大判昭2.12.20)。

・緊急避難が成立するためには、避難行為がその危難を避けるために唯一の方法であって、ほかにとるべき方法がなかったことを要する(補充の原則、最判昭24.5.18)。




今日は、刑法の第3回講義の予定です。


前回講義の内容を振り返っておきましょう。



前回のメインテーマは、正当防衛、緊急避難です。



その他に重要なところでは、未遂犯、中止犯などをやりました。


未遂犯では実行の着手時期が問題となりますけど、後日、刑法各論で個別の罪を勉強していきますから、その際にまた振り返るといいです。



ちなみに、実行の着手時期については、近年では平成24年に出ていますかね。



未遂犯、中止犯に関する判例も、六法で近年の判例も含めて確認しておきましょう。



で、正当防衛ですが、直近では平成25年に丸々1問出題されています。


出たばかりといえば出たばかりです。


とはいえ、総論分野では問われやすいところです。


いつも指摘しているところではありますが、緊急避難との比較という観点から、チェックしておくといいと思います。


テキストを振り返るときも、正当防衛と緊急避難のそれぞれの成立要件を確認するとともに、テキストに載っている判例の結論をよく覚えておきましょう。


このケースでは、正当防衛、緊急避難が成立する、しないとか、そういうところを端的に覚えていきましょう。



では、過去問を確認しておきましょう。







中止犯に関する問題をここではピックアップしておきます。


判例の趣旨に照らして判断してください。


(本日の1問)

 Aは、Bを脅して現金を強奪するつもりでけん銃を用意し、B宅に向かったものの、途中で反省悔悟し、けん銃を川に捨てて引き返した。この場合、Aには強盗予備の中止未遂が認められる(平21-24-イ)。





答は、誤りです。


強盗予備の規定には免除を認める規定がないことから、中止未遂の規定を類推適用すべきじゃないかということが議論となります。



強盗の実行に着手して中止すれば、免除の余地がある。


一方、強盗予備をしたものの、実行に着手することを思いとどまったときは免除の余地はない、ではアンバランスですからね。


ですが、判例は、予備罪の中止犯は成立しないとします(最判昭29.1.20)。



ちなみに、中止犯は直近では平成21年に出ていますでしょうか。


判例も六法に載っているものをできる限り確認しておくといいと思います。


↓↓↓


最後に告知です。



少し前にもお伝えしましたが、TAC名古屋校では、2月22日(日)の10:00~13:00に、改正会社法の補講を行います。


大事なことですから、忘れないようにチェックしておいてくださいね。


引き続き講義の中でも、随時告知はしていきます。


同日、14:00~は基礎演習もありますからね。



そちらもぜひ。


今日も頑張りましょう!


昨日の2016目標の民法の講義については、また明日にでも書きます。



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