商業登記法第14回・今日のポイントその2 [司法書士試験・商登法]
引き続き、組織変更以後の登記手続のまとめです。
前回の記事はこちらです。
商業登記法第14回
新設合併以下です。
(新設合併)
・消滅会社 → 解散登記
「東京都○区○町○番地株式会社Bと合併し、東京都A区B町一丁目1番1号ABC株式会社を設立し解散」
・設立会社 → 設立登記
「東京都○区○町一丁目2番3号A株式会社及び東京都○区○町○番地株式会社Bの合併により設立」
(新設分割)
・分割会社 → 変更登記
「東京都A区B町一丁目1番1号A株式会社に分割」
・設立会社 → 設立登記
「東京都B区C町二丁目3番4号B株式会社から分割により設立」
(株式移転)
・完全子会社 → 変更登記(株式移転計画新株予約権があるときのみ)
・完全親会社 → 設立登記
「設立」
(注)合併や分割のような特有の登記事項はなし
特例有限会社は、以下のとおりです。
(特例有限会社)
・移行前の特例有限会社 → 解散登記
「年月日東京都A区B町一丁目1番1号ABC株式会社に商号変更し、移行したことにより解散」
・移行後の株式会社 → 設立登記
「年月日有限会社ABCを商号変更し、移行したことにより設立」
では、最後に、今回の記事の元ネタの法人登記の過去問を確認しておきましょう。
一般財団法人が公益認定を受けて公益財団法人となる場合には、一般財団法人の解散の登記および公益財団法人の設立の登記の申請をしなければならない(商登法平22-35-ウ)。
答は、誤りですね。
正しくは、名称の変更の登記を申請します。
登録免許税は、非課税となります。
今回頑張って、一部の登記事項も書きました。
やるべき登記だけじゃなく、特有の登記事項も一緒にまとめておいてください。
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2014-10-16 08:50