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商業登記法第14回・今日のポイント [司法書士試験・商登法]

昨日は、20か月コースの商業登記法第14回講義でした。
来週からは、民事訴訟法が始まります。


20か月コースのみなさんは、以後、講義の曜日が変わります。
スケジュールをよく確認しておいてください。


さて、昨日は法人登記でした。
講義の中で、公益法人への移行の登記手続の関連で、いくつか質問をしました。


意外と詰まったのが、特例有限会社の株式会社への移行の登記の手続でした。
そこで、組織変更以後の登記手続と、特有の登記事項をここでまとめておきましょう。


(組織変更)

・組織変更の会社 → 解散登記
  「年月日東京都A区B町一丁目1番1号A株式会社に組織変更し解散」

・組織変更の会社 → 設立登記
 「年月日A合同会社を組織変更し設立」

持分会社の種類変更も同じ。

吸収合併、吸収分割、株式交換も大丈夫でしょうか?




(吸収合併)

・消滅会社 → 解散登記
 「年月日東京都A区B町一丁目1番1号A株式会社に合併し解散」

・存続会社 → 変更登記
 「年月日東京都B区C町二丁目3番4号B株式会社を合併」


(吸収分割)

・分割会社 → 変更登記
 「年月日東京都A区B町一丁目1番1号A株式会社に分割」


・承継会社 → 変更登記
 「年月日東京都B区C町二丁目3番4号B株式会社から分割」


(株式交換)

・完全子会社 → 変更登記(株式交換契約新株予約権があるときのみ

・完全親会社 → 変更登記(変更事項があるときのみ

(注)合併や分割のような特有の登記事項はなし

株式交換の急所は、親会社でも子会社でも一切登記事項が生じないこともある点ですね。


それぞれの申請書および添付書面は、各自、テキストなりで確認しておきましょう。
新設型その他は、次の記事にまとめます。



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