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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 今日はこんな時間の更新となってしまいました汗

 昨日のホームルーム、参加してくれたみなさん、あ
りがとうございました。

 来月もまたお待ちしています。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法327条1項
 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければな
らない。
 ① 公開会社
 ② 監査役会設置会社
 ③ 監査等委員会設置会社
 ④ 指名委員会等設置会社


 昨日のホームルームでは、会社法の学習について時
間を取って話をしました。

 そこで、本ブログでも講義の進行に合わせて、会社
法も取り上げていきます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人
を置かないことができる(平28-30-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置
かなければならない(平28-30-ウ)。

Q3
 会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会
計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない
(平28-30-エ)。

Q4
 株主総会において議決権を行使する株主の代理人の
資格を当該株式会社の株主に制限する旨の定款の定め
は無効である(平31-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなけれ
ばいけません。


A2 誤り

 取締役会の設置義務はありません。

 取締役会を置かなければならない会社は、今日の一
日一論点のとおりです。

 イメージ的に、大会社は取締役会を置かないといけ
ないと勘違いしやすいので注意です。


A3 誤り

 監査等委員会または指名委員会等を置くことができ
るので、誤りです。

 会社法328条1項のカッコ書ですね。

 よく確認しておきましょう。


A4 誤り

 有効です。

 ちなみに、代理人による議決権行使を禁止する定款
の定めは無効です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 会社法の学習として、条文の確認はとても大切です。

 Q3のように、カッコ書も、会社法の条文を確認す
るときは必須となります。

 まずは、327条と328条は何回も確認してください。

 ついでに、327条の2も見ておくといいですね。

 近年追加された条文です。

 会社法は、過去問は最初はハードルが高いと思うの
で、でるトコを活用するといいと思います。

 焦らずじっくりと学習するのが大切ですので、焦ら
ず頑張ってください。

 明日はいつもどおり、朝に更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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