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月曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 すでに何回か告知していますが、今日の19時から、
オンラインホームルームがあります。

 都合の合う方はぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権の登記名義人をAからA及びBとする更正登記
をした後、A及びBからBとする更正登記を申請するこ
とはできない。


 前回までは仮登記でしたが、今回は、所有権更正登
記です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが単独で所有し、その旨の登記がされている甲建
物に、Bが増築を施したので、AB間で甲建物の所有
権の一部をAからBに移転する旨の合意がされた場合
には、甲建物の所有権の登記名義人をAからA及びB
とする更正の登記を申請することができる
(平18-12-3)。

Q2
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

Q3
 Aを債務者と表記すべきところ、誤ってBを債務者
と表記した抵当権設定契約書に基づき、Bを債務者と
する抵当権の設定の登記がされた場合は、錯誤を登記
原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更
正の登記を申請することができる(令2-21-ウ)。

Q4
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 当初のA名義の登記に誤りはないので、更正登記を
申請することはできません。

 本問の場合、所有権一部移転登記を申請すべきこと
となります。


A2 誤り

 Bは現在の登記名義人ではないので、その更正登記
を申請することはできません。

 どうしても更正したいときは、現在の登記名義人C
の登記を抹消するしかありません。

 登記は、現在の登記名義人を起点とすることをよく
理解しておくといいですよね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の債務者は登記名義人ではなく、登記事項の
一つにすぎません。

 このため、債務者BをAとする更正登記を申請する
ことができます。

 頻出の問題ですね。


A4 誤り

 A→AB→Aとする更正登記をすることができます。

 今日の一日一論点の内容と類似の問題ですね。

 一日一論点のように、A→AB→Bとする更正はで
きません。

 結果として、AからBに更正する形になるためです。

 ですが、A→AB→Aであれば、元に戻るだけなの
で、更正の前後で同一性があるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 所有権更正登記は、割と択一でよく出ますし、記述
式でもたまに出ます。


 まずは、択一できちんと得点できるように、過去問
をきちんとやっておきましょう。

 申請書も書けるようにしておきたいですね。

 さて、今日からまた一週間が始まります。

 また、冒頭に書いたように、今日はオンラインホー
ムルームの日です。

 夕方に東京に向かう予定です。

 今日は会社法の学習の仕方を中心に話を進めていき
ます。

 今回の内容もとても充実していると思うので、受講
生のみなさんは、ぜひ参加してみてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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