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GWの一日一論点・願書受付中(~5/16まで) [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 現在、願書の受付期間中です。

 それがわかるように、注意喚起として、しばらく記
事のタイトルにも書いておきます。

 今年受験するみなさんは、願書の提出忘れないよう
にしてくださいね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その会社法人等番
号を添付情報として提供するほか、申請情報の内容と
したときは、申請を受けた登記所の登記官がその代表
者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り、
その代表者の印鑑証明書の提供を要しない
(先例令2.3.30-318)。


 会社法人等番号の提供による印鑑証明書の添付省略
の取扱いですね。

 再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

 なお、オンライン申請の問題に関しては、特例方式
は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、登記識別情報の通知を受けるための
特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請
をする場合において、送付の方法による登記識別情報
を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代
理人の住所を送付先とすることができる
(平30-14-エ)。

Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類にはり付け
て提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報通知書を、直接、代理人の住所に送っ
てもらうこともできます。

 本問については、正しい内容ですし、このとおり確
認しておけば十分ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 ちなみに、書面申請の場合に電子納付を利用するこ
とはできません。

 この点も併せて確認しておきたいですね。


A3 誤り

 オンライン申請の場合、申請人は、受領証の交付を
請求することができません。


A4 正しい

 書面申請の場合、申請人は、受領証の交付を請求す
ることができます(不登規則54条1項)。

 Q3と対比するとわかりやすいですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、昨日のホームルームに来ていただいたみなさ
ん、ありがとうございました。

 また、来月も楽しみにしていてください。

 ちなみに、ここ最近ずっとブログの内容は、直前期
のみなさん向けとなっています。

 直前期の大事な時期ですからね。

 それでも、2023目標のみなさん向けの記事も、
少しずつ増やしていきたいなと考えています。

 今、ずっと講義の副教材を作成中ですが、その中で
色々と思うところもあるんですよね。

 「こういうこと書くと、学習に役立つんじゃないか
な」というのが、色々と出てくるのですよね。

 そういうものを、取り上げていくといいのかなと考
えたりしています。

 ただ、ホームルームのネタにも関連してくるので、
ネタに困らない程度にという感じでしょうか。

 少し思いつき程度のことではあるので、しばらくお
待ちください。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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