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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、今週は金曜日が祝日ですね。

 祝日のある週というのは、一週間が早く感じられて
いいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法209条1項
 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所
は、決定で、10万円以下の過料に処する。

 制裁に関する規定は重要ですね。

 この209条は、2項と3項も見ておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

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A1 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問につ
いて誤りです。

 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうこ
とがある、というものです(民訴208条)。

 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれ
も、条文でしっかり確認しておきましょう。


A2 誤り

 書証の申出の方法には、本問に書いてある2つのほ
か、文書送付の嘱託があります(民訴219条、226条)。

 したがって、誤りです。


A3 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすること
ができます(民訴223条7項)。

 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、
認める決定にも即時抗告をすることができるとされて
います。


A4 誤り

 当事者自ら交付を求めることができる文書は、文書
送付の嘱託の申立てができません。

 登記事項証明書が、典型例ですね。

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 話は変わりますが、先週の水曜日に申請をした役員
変更登記、昨日、無事完了しました。

 先月は、申請して、中1日で完了という速さだった
のですが、今回は、少しかかりましたね。

 といっても、完了予定日は28日の木曜だったので、
予定よりは早いのですけどね。

 先月よりも、今月の方が申請件数が増えているのか
もしれませんね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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