SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、日曜日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法76条2項
 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。


 職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。

 あやふやと思う方は、この機会に復習しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。

Q3
 表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。

Q4
 敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。

 仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。


A2 誤り

 設問の場合でも、職権でされた所有権の保存の登記
が職権で抹消されることはありません。

 この場合に職権抹消するという根拠がないからです。


A3 誤り

 申請できません。

 時効取得者は、そもそも所有権の保存の登記の申請
適格者ではありません。


A4 誤り

 敷地権の表示の提供を要しません。

 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者の名義で
所有権の保存の登記をするときは、敷地権は移転しな
いからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、今日から刑法です。

 これが基礎講座、最後の科目です。

 本試験も日に日に近づいていますけどね。

 焦らず、自分のペースでこれからも地道に頑
張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。