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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月23日(水・祝)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2022目標の講座も、残る科目は憲法と刑法となり
ました。

 その憲法からは、3問出題されます。

 憲法の対策としては、条文や判例ベースの問題を確
実に得点することが大事です。

 ですので、判例は、六法にもきちんと目を通して、
丁寧に確認するようにしてください。

 あとは、他の科目のように、でるトコなどを通じて、
テキストとの往復を繰り返していきましょう。

 では、過去問ですが、今回は、公務員試験のから問
題をピックアップしたいと思います。

 判例問題の出題傾向が公務員試験と近いので、参考
になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 永住者等の外国人に、地方公共団体の選挙権を付与
する憲法上の要請はありませんので誤りです(最判平
7.2.28)。

 なお、同判例は、定住外国人に地方選挙権を付与す
ることは、憲法上禁止されているものではないとしま
す(許容説)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 外国人の公務就任権に関する最高裁判例からの出題
です(最大判平17.1.26)。


A3 誤り

 企業者には、経済活動の一環として契約締結の自由
が認められるので、設問のような行為をすることは、
憲法が定める思想・信条の自由に反しません(最大判
昭48.12.12)。

 三菱樹脂事件判決からの出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日は祝日ということもあり、いつもと違って、午
前と午後の2コマの講義でした。

 次回は、いつものとおり、日曜日です。

 午前が憲法、午後が商業登記法の記述式です。

 記述式の問題も、予定の3問、できる限り解いてお
いてください。

 基礎講座もだいぶ大詰めになってきました。

 ここからが、特に大事な時期になっていきますので、
引き続き頑張ってください!

 ちなみに、今週末は、私も、不動産登記の申請が控
えています。

 申請前は、いつもながらドキドキします。

 念のために、ということで、何回も何回も確認して
います。

 こうして、実務でも繰り返しの確認が必要です。

 みなさんが、今すべきは、繰り返しの復習です。

 とにかく、頑張ってくださいね。

 ということで、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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