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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

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A1 誤り

 株式の消却の点が誤りです。

 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締
役会の決議によらなければなりません(会社法178条
2項)。

 どこで決議をするのか、とても大事ですね。


A2 誤り

 現に2以上の種類株式を発行しているときは、原則
どおり、株主総会の特別決議によって定款を変更しな
ければいけません(会社法184条2項)。

 この設問自体は誤りですが、株主総会の決議によら
ないで定款変更できる例外が、この184条2項の場合
を含めて3つありました。

 きちんと確認しておきましょう。


A3 誤り

 単元株式数を減少または廃止する定款の変更は、取
締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の決
議)によってすることができます(会社法195条1項)。

 株主総会の決議によらないで定款変更できるのは、
Q2、Q3のほか、会社法191条のケースです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株式発行会社では、特定の種類株式のみを分割
することもできます。

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 受講生のみなさんは、次回は日曜日ですね。

 民事執行法の続きと商業登記法の記述式です。

 民事執行法は、前回の内容をよく確認しておいてく
ださい。

 記述式では、この機会に株式会社の復習を並行して
いきましょう。

 また、役員変更の登記ですね。

 ここをとにかく正確に判断できるようにしていって
ください。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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