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民訴・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 お疲れさまです!

 今日は、朝更新するのをすっかりと忘れてしまって
まして、こんな時間の更新となりました。

 ということで、昨日、1月9日(日)は、午前が民
事訴訟法、午後が不動産登記法の記述式の講
義でした。

 そして、年明け最初の講義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民訴の講義では、前回の管轄の続きから、移
送や送
達、訴訟能力などを解説しました。

 いずれも、やや細かなところではありますが、大事
なところばかりですね。

 特に、移送は、最初は整理するのにちょっと時間は
かかると思います。

 ここは、条文を丁寧に読み込みながら、でるトコを
利用しつつよく理解しておいてください。

 そのほかも、でるトコを使って、効率よく復習して
いただければと思います。

 あと、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことを心が
けてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続に関する訴えは、相続開始の時における被相続
人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する
ことができる(平5-3-5)。

Q2
 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを
請求することに併せて、その執行不能の場合における
履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を
請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する
(平27-1-ア)。

Q3
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消す場合には、事件を原裁判所
に移送しなければならない(平7-4-5)。

Q4
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その
申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でな
い限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する
地方裁判所に移送しなければならない(平31-1-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民事訴訟法5条は、よく目を通しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 いずれの請求が認容されても、原告の受ける利益は
金100万円です。

 そのため、簡易裁判所の事物管轄に属します。


A3 誤り

 正しくは、管轄権裁判所に事件を移送しなければな
りません(309条)。

 原裁判所に管轄がなかったわけですから、その原裁
判所に移送しても意味がないですよね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 19条2項をよく確認しておきましょう。

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 さて、昨日の講義で、不動産登記法の記述式が終わ
りました。

 講義でも話したように、記述式の問題集は、これか
らも繰り返し解いていってください。

 記述式では、注意力がとても大切です。

 その注意力を、問題を通じて、しっかりと身に付け
ていってください。

 そして、来週の日曜日からは、商業登記法の記述式
が始まります。

 商業登記法の記述式は、また、不動産登記法とは違っ
た趣があります。

 次回以降の講義の中で、そういうものを感じ取って
いき、解き方をしっかり学んでください。

 それでは、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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