SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月7日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、株主総会以外の機関のうち、取締
役の話を中心に解説をしました。

 まず、何より大事な点は、取締役の任期です。

 任期の計算の基本を、まずは、しっかりと理解して
おいてください。

 次に大事なのは、役員の権利義務ですね。

 どういう場合に権利義務を有するのか、正確に理解
しておきましょう。

 また、取締役の欠格事由は、改正があったところな
ので、要注意ですね。

 このほか、利益相反取引や代表権の問題、役員の責
任あたりが大事ですね。

 もっとも、役員の責任については、次回、監査役設
置会社を学習したあとに改めて確認しましょう。

 では、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 役員が権利義務を有することとなる退任事由は?

Q2
 累積投票により選任された取締役を解任するときの
株主総会の決議要件は? 

Q3(条文カッコ穴埋め式)

会社法332条1項本文
 取締役の任期は、(①)後(②)年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。

Q4
 取締役会を設置しない株式会社が、取締役の中から
代表取締役を選定するときの選定方法は? 
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 会社法346条1項

 任期満了または辞任です。


A2 

 株主総会の特別決議です。


A3 

 ① 選任  ② 2


A4 会社法349条3項

 以下の3つの方法です。

1 定款

2 株主総会の決議

3 定款の定めに基づく取締役の互選

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、いつものとおり日曜日で
すね。


 少し日が空きますし、会社法の復習を中心に、不動
産登記法なども復習しておきましょう。

 そのうち、会社法の復習で手一杯になってくるでしょ
うからね。

 このあたりは、焦ることなく、できるところから復
習をするようにしてください。

 いかなる時も、焦りは禁物です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。