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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月5日(日)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 先日、不動産登記法が終了し、今回から会社法に入
りました。

 午前の講義では、機関の全般的な話、午後の講義で
は、株主総会を中心に解説をしました。

 会社法は、まずは、言葉の定義をよく理解すること
が大事です。

 昨日の範囲で言えば、公開会社や大会社ですね。

 また、会社法の学習では、条文をきちんと読むこと
がとても大切です。

 民法に比べると、正直、読みにくい条文も多いです
けどね。

 そこは、少しずつ慣れていきましょう。

 また、会社法は特にテキストを読み込むことも、と
ても大事だと思います。

 でるトコと併用して、しっかりとインプットしていっ
てください。

 では、確認問題を含む過去問です。

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(過去問等)

Q1(確認問題)
 取締役会の設置が義務付けられる会社は?

Q2(確認問題)
 大会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置
会社を除く。)は監査役を置くことを要するか?

Q3
 大会社(清算株式会社を除く)でない指名委員会等
設置会社は、会計監査人を置かないことができる
(平28-30-イ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置
かなければならない(平28-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1

 取締役会の設置が義務付けられるのは、次の会社で
す(会社法327条1項)。

 1 公開会社
 2 監査役会設置会社
 3 監査等委員会設置会社
 4 指名委員会等設置会社

 これは、正確に。


A2

 要します。

 大会社は、会計監査人設置会社です(会社法328条)。

 そして、会計監査人設置会社は、監査等委員会設置
会社と指名委員会等設置会社を除き、監査役を置かな
ければいけません。


A3 誤り

 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなけれ
ばならないので誤
りです(会社法327条5項)。

 ちなみに、監査等委員会設置会社も、会計監査人を
置かなければなりません



A4 誤り

 公開会社でない大会社であっても、監査役会・指名
委員会等・監査等
委員会を置くのでなければ、取締役
会を置くことを要しません。


 会社法327条と328条は、重要な条文ですから、今
後も繰り返し読み込んでください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の講義で解説した株主総会関連ですが、ここは、
まずは決議要件をきちんと復習しましょう。

 特別決議や特殊決議など、商業登記法でとにかく重
要になります。

 また、招集通知の発出期間とか、株主による招集請
求とか。

 色々とこまかい数字も出てきましたが、そういうの
は、少しずつ覚えていきましょう。

 一度で覚える必要はないので、でるトコと一緒に繰
り返しながらやっていってください。

 そして、会社にまつわる生の事件も気にすると、よ
り理解が深まると思います。

 コロナに関するニュースはうんざりなので、シャッ
トアウトするにしても笑

 会社に関する事件を目にしたら、ちょっと内容を見
てみるといいと思いますね。

 株主総会って出てきたら決議要件を振り返る、とか
すると、頭に残りやすいと思いますね。

 ということで、これからも、コツコツ頑張っていき
ましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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