週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法76条2項
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。
職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。
Q2
所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。
Q3
表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。
Q4
敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。
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A1 誤り
設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。
仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。
A2 誤り
設問の場合でも、職権でされた所有権の保存の登記
が職権で抹消されることはありません。
この場合に職権抹消するという根拠がないからです。
A3 誤り
申請できません。
時効取得者は、そもそも所有権の保存の登記の申請
適格者ではありません。
A4 誤り
敷地権の表示の提供を要しません。
敷地権付き区分建物につき、表題部所有者の名義で
所有権の保存の登記をするときは、敷地権は移転しな
いからです。
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さて、仕事や勉強をする上で何が一番大事かという
と、私は集中力だと思います。
人によると思いますが、人間は、どれくらい集中力
が続くものなのでしょうか。
私の場合は、たぶん12~3時間が限度かなと自分
では思っています。
私が受験生のときも、時間があるときは、それくら
いが限度だったかなと思います。
また、終わった後は、妙な満足感もありますね。
とはいえ、もちろんですが、適度な休憩は必要です。
経験上、1時間おきくらいに休憩を挟むのがいいん
じゃないかなって思っています。
そのあたりは、その時その時に応じて、前後させる
といいでしょうね。
集中力が続くときはとことん続けてもいいですし。
みなさんも、集中力をキープした状態で学習するよ
うに心がけましょう。
そのほうが、たとえ、短時間の勉強であっても、中
身は充実しますね。
あと、個人的には、やっぱり朝型のリズムが一番集
中できますね。
朝早く起きてすぐに勉強する感じですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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集中力を高めて頑張ろう。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-08-20 07:05